二カ月ごとに雇用契約と解雇を繰り返す東京都の臨時職員制度で、多くの女性が長期間働いても厚生年金に加入できない不安定な状況に置かれているとして、市民団体「ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク(WWN)」は今月、「憲法が禁じる性差別」に当たると国連自由権規約委員会へ報告した。議会の女性蔑視やじ問題が海外で波紋を広げているが、都は足元の雇用の面でも国際的に問われそうだ。 (柏崎智子) 都の臨時職員制度は「一時的な仕事のため」との位置付けで、雇用期間を「原則二カ月以内」と定める。これに対し、WWNが五十代の女性臨時職員から聞き取り調査をしたところ、約七年間にわたり、二カ月の雇用契約を繰り返しながら勤務していた。連続勤務期間は最大六カ月で、一カ月の雇い止め期間を挟んで再び勤務。契約は部署ごとのため、二カ月ごとに職場が替わることが多いという。 健康保険や厚生年金は、加入要件が「雇用期間が二カ月を超える
自民、公明両党は24日の与党協議で、憲法の解釈を変えて他国を武力で守る集団的自衛権を使えるようにすることで大筋合意した。自民が集団的自衛権の行使を認める閣議決定の原案を示したのに対し、公明はおおむね受け入れた。両党は憲法9条のもとで専守防衛に徹してきた日本の安全保障政策を大転換する。 「平和」を結党理念とする公明は当初、集団的自衛権の行使を認めることに慎重だった。だが、行使容認へ安倍晋三首相の強い意向が示され、連立政権を離れないと決断したことから、限定的な行使を条件に容認することで妥協した。 自民党の高村正彦副総裁は13日の与党協議で、閣議決定原案の根幹に当たり、集団的自衛権を使う際の前提条件となる「新3要件」を公明に提示。「他国に対する武力攻撃が発生し」た際、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」を条件とした。だが、公明があいまい
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