民主党元代表・小沢一郎被告(69)の公判で、東京地裁は17日午前、元代表の関与を認めた元秘書の供述調書の証拠採用を却下した。採否の結果が元代表の有罪・無罪に直結しないとはいえ、焦点の調書を立証の柱に据える検察官役の指定弁護士にとって厳しい結果となった。元代表に虚偽記入を報告し、了承を得たとする元秘書の供述調書の採否が重視される訳は、元代表の虚偽記入への関与を示す直接の証拠がこれ以外にないことに
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