ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有
![『ベネッセ原田社長、ジャストシステムを批判 「一方的なデータ削除は原因究明を難しくする」』へのコメント](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ba509c93a85a94793d9c9e0e58a9f761010ac873/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fnews%2Farticles%2F1407%2F12%2Fl_sk_benesse.jpg)
ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。 不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。 ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。 1.ベネッセ 営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費
ベネッセコーポレーションから大量の個人情報が流出した問題で、ジャストシステムは7月11日、名簿業者を通じて購入した約257万件の個人情報を削除すると発表した。「データの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明」したという。削除は「企業としての道義的責任」としている。 同社は今年5月、「文献社」(東京都福生市)から257万3068件のデータを購入し、6月にダイレクトメール(DM)を発送した。 通常、個人情報を購入してDMを発送する場合、個人情報が適法かつ公正に入手したものであることを条件に外部業者と契約を結んでいるという。文献社とも同様の条件で契約を結んだ上でデータを入手したが、社内調査の結果、「データの入手経路を確認しながら、最終的にはデータの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明した」という。 データがベネッセから流出した情報だと認識
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く