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2015年7月12日のブックマーク (4件)

  • 「キャリア官僚は忙しい」は本当なのか?(ドクターZ) @gendai_biz

    国家公務員の朝型勤務で「国会対応」はどうなるか 国家公務員が勤務時間を1~2時間ほど前倒しする朝型勤務が始まった。一部の省庁はこれで、午後7時以降の超過勤務ゼロを目指す。政府はこの朝型勤務を「ゆう活」と名付けて、国民運動にしたいようだ。 今回、国家公務員で対象になるのは約22万人。全体の4割に達する。国家公務員には「霞が関勤務」と「地方支分局勤務」があり、霞が関勤務は全職員の8割とほとんどが対象になるのに対して、地方支分局などの窓口業務では導入しないため、対象は4割弱にとどまる。 ここでさっそく話題になっているのが、公務員の国会対応がどうなるのか、ということである。 霞が関勤務で超過勤務の代表となっているのが国会対応だ。これまでの常識では、霞が関では国会対応のための徹夜も当たり前とされてきた。それが今国会は95日間、9月27日まで戦後最長の延長になったので、朝型勤務と国会対応をどう調整する

    「キャリア官僚は忙しい」は本当なのか?(ドクターZ) @gendai_biz
    coper
    coper 2015/07/12
    まったくの空想で書いていることが丸分かり。
  • 【東シナ海ガス田開発】安倍首相が習主席に施設増設を直接抗議 昨年11月の首脳会談で(1/2ページ)

    安倍晋三首相が昨年11月に北京で行った初の日中首脳会談で、中国が東シナ海の日中中間線付近にガス田開発の海洋プラットホームを増設していることに対し、強く抗議していたことが11日、分かった。政府は偶発的な軍事衝突や緊張が高まることを警戒して公表を控えてきたが、中国側の一方的な現状変更に対し、日米同盟とともに欧州やアジア各国との連携を強化させる方針だ。 首相は、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて北京で開催した昨年11月と、今年4月にジャカルタでアジア・アフリカ会議(バンドン会議)の際に行った日中首脳会談で、習近平国家主席に直接、新たなプラットホーム建設に抗議した。複数の政府筋が明らかにした。 しかし、中国は日中中間線付近の中国側海域で、平成20年の日中共同開発の基合意を反故にして、建設を続けている。プラットホームが軍事拠点化される恐れも否定できず、レーダーや水中音波探知機(

    【東シナ海ガス田開発】安倍首相が習主席に施設増設を直接抗議 昨年11月の首脳会談で(1/2ページ)
    coper
    coper 2015/07/12
    この時の首脳会談は日本側の意向で開催され、たったの25分で終了した。関係改善を狙った会談だったはずだが、本当にこんなことを言ったのか?
  • 中国 東シナ海のガス田に新施設 軍事拠点化の可能性 中谷防衛相が衆院特別委で言及 (1/2ページ)

    中谷元(げん)防衛相は10日の衆院平和安全法制特別委員会で、中国が東シナ海に建設している新たな海洋プラットホームが軍事拠点化される可能性に言及し、日の安全保障にとって新たな脅威になるとの認識を示した。東シナ海のガス田開発をめぐり、中国が平成25年6月以降、日中中間線の中国側海域でプラットホームの建設を拡大しており、中谷氏は「(中国が)安全保障の観点から利用する可能性は考えられる」と述べた。 中谷氏は軍事転用されるケースとして「プラットホームにレーダーを配備する可能性がある」と指摘。その上で「東シナ海における中国の監視、警戒能力が向上し、自衛隊の活動がこれまでより把握される可能性があると考えている」と説明した。 安倍晋三首相は特別委で「一方的な開発を進めていることについて中国に強く抗議している」と強調。菅義偉(すが・よしひで)官房長官も記者会見で「中国側の動きを注視し、引き続き警戒監視をし

    中国 東シナ海のガス田に新施設 軍事拠点化の可能性 中谷防衛相が衆院特別委で言及 (1/2ページ)
    coper
    coper 2015/07/12
    日本はこの海域での天然ガス開発をしないの?
  • ILOの強制労働条約は、戦時においては適用除外だったのか。 - davsの日記

    yasugoro_2012氏の下記のエントリーを読んで「強制労働ニ関スル条約」(第29号)第2条第2項(d)は、戦時における全ての労務が条約の適用除外対象になるのか疑問だったので調べてみた。 ILOの強制労働条約における戦時徴用の除外規定について感じたこと。 - yasugoro_2012's diary この条約が規制する「強制労働」に含まれないものを、第2条第2項に規定しているのだが、(d)において緊急時に強要される労務があげられている。 (d) 緊急ノ場合即チ戦争ノ場合又ハ火災、洪水、飢饉、地震、猛烈ナル流行病若ハ家畜流行病、獣類、虫類若ハ植物ノ害物ノ侵入ノ如キ災厄ノ若ハ其ノ虞アル場合及一般ニ住民ノ全部又ハ一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情ニ於テ強要セラルル労務 この条文が、従軍慰安婦問題に関連して問題になったことがある。 ILOの「条約及び勧告の適用に関する専門家委員会」

    ILOの強制労働条約は、戦時においては適用除外だったのか。 - davsの日記