当たり前のようなことが当たり前でないネットの世界。 ニュース記事のリンク見出しは許されるのか。 確定した「世紀の裁判」(?)の判決の詳細は? ●逆転判決で見出しの自由な利用は許されず ウェブサイトで、「記事見出しを表示してリンクを張る」というのはあたりまえのようにやられていることだけど、著作権法上、天下晴れて認められているとは、かならずしも言えない。 2年ほど前に実際に、ある新聞社がリンク削除の要求メールをいくつかのサイトに送り、ネットで大騒ぎになったことがあった。新聞社のリンク・ポリシーを調べて、必要ならば許可を得れば、法的な問題はクリアされる。しかし、少なくとも個人サイトのレベルで、そうした手間をかけている人はほとんどいないだろう。 10月6日、記事見出しの著作権について知財高裁の判決が出た。原告も被告も控訴せず、判決が確定した。今後の指針になる判決かと思い、判決全文が掲載されている裁
Copy & Copyright ■[図書館][文字・活字文化振興法]JLAの提案 http://d.hatena.ne.jp/copyright/20051026/p1 ■[図書館][公貸権]声明を読んで http://d.hatena.ne.jp/copyright/20051111/p1 を経由して 文字・活字文化振興法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO091.html 日本図書館協会:文字・活字文化振興法を実効あるものにするための政策事項(素案) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/mojikatsuji2.pdf 図書館の今後についての共同声明 http://www.bungeika.or.jp/200511seimei-toshokan.htm を読んで、図書館のこととか考えてみたよ。 図書館協会の会員でもな
知的財産法の理論と現代的課題―中山信弘先生還暦記念論文集 作者: 相澤英孝,小泉直樹,大渕哲也,田村善之出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2005/12/01メディア: 単行本 クリック: 5回この商品を含むブログ (9件) を見る→http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn2254.html 知的財産法の理論と現代的課題 −中山信弘先生還暦記念論文集 相澤 英孝・大渕 哲也・小泉 直樹・田村 善之=編 A5判上製 700頁 本体価格:9500円(税 475円) 近刊 2005年12月7日発売 ISBN4-335-35358-8 C3032 - 解説 現在の知的財産法学の集大成 日本における知的財産法学の先駆者として知的財産法を学問として独り立ちさせるとともに、長年に亘り知的財産法に関する法改正において指導的役割を果たしてこられた中山信弘先生の還
電子情報技術産業協会(JEITA)は12月1日、同日に文化庁 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会が見送りの維持を確認したいわゆる“iPod課金”の問題について、これまでの主張を繰り返す見解を発表した。 JEITAは4月に行われた法制問題小委員会の第3回審議にて、「専用機器・媒体への適用を前提とした補償金制度を汎用機器や汎用媒体へ拡大することには問題がある。補償金制度は凍結し、むしろ収束の仕方を検討すべき時機が到来している」と主張している。 今回発表された見解でも、現在は私的録音録画を技術的に相当程度にコントロールすることが可能となっているほか、音楽配信などユーザーから直接対価を徴収するビジネスが登場している以上、現行制度の拡大は制度自体が内包する問題を更に増幅させることになると主張。権利者団体らの主張に真っ向から反対している。 文化庁 著作権分科会 法制問題小委員会の報告書(案)では
文化庁 文化審議会著作権分科会は12月1日、法制問題小委員会を開催し、前回の委員会に提出された「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 報告書(案)」の最終確認を行った。最終確認に際して各委員から追加の意見はほぼ出されず、私的録音録画補償金制度の見直し問題、いわゆる“iPod課金”については継続審議とする方向が再確認されたことになる。 今回確認された報告書(案)の「私的録音録画補償金の課題について」と題されたページには、「私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や骨組みの見直し、更にはほかの措置の導入も視野に入れ、抜本的な検討を行うべきであると考える」と表現されており、“廃止”という文言が織り込まている。 ただ、「廃止を検討すべき」ではなく、「抜本的な検討を行うべきである」という表現からも分かるように、今回の報告書(案)では私的録音録画補償金制度について再検討
文化庁は1日、第10回・文化審議会著作権分科会法制問題小委員会を開催。検討課題であったiPodなどのHDD内蔵型オーディオ機器などを、私的録音補償金制度の対象とするか否かの結論を先送りし、課金を見送るという、前回の報告書案とほぼ同じ内容の報告書がとりまとめられ、委員の了承を得た。 著作権分科会では、HDDオーディオプレーヤーなどの追加指定に関して検討を行なっていたが、既報の通り11月11日に行なわれた第9回の会議において、課金を見送ることを決定。今回まとめられた報告書も、原則として第9回の内容に沿ったものとなった。 報告書の概要は、HDD内蔵型オーディオ機器は汎用性を持つものの、音楽の録音・再生を最大のセールスポイントとして販売・購入されているため、補償金制度の対象に指定することは「不可能ではない」とする。 しかし、現在の補償金制度自体に様々な問題が指摘されていることを考慮。問題点を
■再販制とは 再販制とは「再販売価格維持制度」の略である。本来、再販売価格維持行為は独占禁止法19条の不公正な取引方法(一般指定12項)にあたり、違法である(東京高裁S46.7.1「育児用粉ミルク事件」)。しかし著作物については独占禁止法23条4項にて、その適用を除外されている。その主旨として以下を引用する。 著作物再販制の適用除外の理由が文化政策にあたるというのは、国民の多種多様な文化的・精神的ニーズに対応するための著作物は、多種多様の故にそのニーズ予測が困難であり、この著作物の流通リスクを回避するための末端価格を固定してそのリスクを減少させ、著作物の流通システムを保護して、多様な個性的著作物の円滑な流通を確保し、その出版を促進することにある… (「著作物再販制と消費者」伊従寛著) また、公正取引委員会は、条文上の「著作物」とは、著作権法が規定する著作物(著作権法2条1項1号)ではなく、
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