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2007年12月20日のブックマーク (22件)

  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

    「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文
  • 図書館と書店のコラボレーション〜淘汰と対立を越えて / 福嶋聡 - 図書館に関する調査・研究のページ “Current Awareness Portal” - CA1642 (No.294) -

    CA1643 – 打破!変わらない組織と動かないシステム~パイレーツ・オブ・ライブラリアンを目指して~ / 田邊稔 図書館と書店のコラボレーション ~淘汰と対立を越えて 1. 大型書店は図書館を淘汰するか?  「経済学の法則によれば,公共サービスは,市場が社会が要求するサービスを手頃な価格で提供することに失敗したがゆえに,提供されるものである」。“Household use of public libraries and large bookstore”を,ヘムメーター(Jeffrey A. Hemmeter)はこう語り起こす。 大型書店の伸長が,米国の公共図書館の存続を脅かしているといわれている現状は,まさにその命題の「裏」である。果たして,それは当にそうなのか? ヘムメーターは,55,000件以上の家庭への電話取材の結果,得たデータを集計し,丁寧に検証していく。「大型書店の出現は,実

    図書館と書店のコラボレーション〜淘汰と対立を越えて / 福嶋聡 - 図書館に関する調査・研究のページ “Current Awareness Portal” - CA1642 (No.294) -
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    copyright 2007/12/20
    大型書店にとっては、図書館(公共だけでなく大学、専門も含めて)は大事な顧客なんだよね。
  • ぶらぶらライブラリアン

    著作権は財産権、著作者人格権は社会的な立場を保護する インターネットはやはり「良識の府」と思います。 正論であれば、必ず、地球上のどこかに同様の意見を持つ人がいます。 万来堂日記2でも、著作権に関して、Falconと同様の意見を述べていたので、大賛成しました。 著作権は、著作者と著作権者の財産権を保護するものであり、著作物を売ったときの著作権料を受け取る権利なので、けして著作者に敬意を払うためのものではありません。著作者に支払われる著作権料で、次の新たな創作活動を保証する権利です。 ならば、著作者人格権は、日の著作権法では、公表権、氏名表示権、同一性保持権であって、著作者の社会的な名声、立場、名誉、そこから生じる利益を保護するものです。著作物に表現された人格によって、著作者を尊敬するためものではありません。 「リスペクト」という英語の表現から、「敬意」という語を導き、著作権を論じている図

  • 「20XX年、DRMの普及で補償金は廃止」文化庁がビジョン提示

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • マンガを捨てるな!実行委員会:コロコロコミック インタビュー - livedoor Blog(ブログ)

    こんにちは 【渉外】チームの荻原です。 小学館コロコロコミック編集部編集長佐上靖之様にインタビューさせていただきました。 コロコロコミックは皆様ご存知の通り、「ドラえもん」や「ミニ四駆」、「ビーダマン」など、さまざまなブームを巻き起こし続けている小学生向け月刊漫画雑誌です。 また、現在は「熱血!!コロコロ伝説」という1977~1996年にコロコロコミックで連載されていた一部のマンガが掲載されている雑誌を発行しています。 ================== ――マンガは文化ですか? そもそも僕ら編集者や漫画家は評論家ではないので、文化かどうかという事を考えてマンガを作っているわけではありません。文化かどうかというのは、一般読者が決めるものだと思っています。 ――マンガの保存はするべきだと思いますか? 資料のための保存はすべきと考えますが、基的にマンガは読み捨てられてしまうものなので書棚に

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    copyright 2007/12/20
    マンガ喫茶についての質問で貸与権を上げていること自体、小学館の著作権についての無知を表している。
  • 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな

    第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • http://sakuraya.or.tp/blog_t/index.cgi?no=439

  • 図書館は有料化すべきか論+日本では公共図書館の意義はあるのか論。現在のまとめ - 図書館情報学を学ぶ

    最近図書館ブログ界隈で、図書館の有料化に関する議論が出ていますね。 今回の議論を時系列に追っていきましょう。最初は、以下の記事にて図書館の無料化原則について疑問視する主張がかかれます。 表面的な注意では気づかないこと - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp) http://private.ceek.jp/archives/003151.html この記事の後、しばらく間をおいて、以下の記事が投稿されます。 図書館法 改正 : 丸山高弘の日々是電網 The First. http://maru3.exblog.jp/6570792/ 【改正図書館法(案)】(入館料等) 第XX条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、図書館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 こんな条文で、日

    図書館は有料化すべきか論+日本では公共図書館の意義はあるのか論。現在のまとめ - 図書館情報学を学ぶ
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    自分のエントリも加えられているけど、ちょっと違和感。/id:kunimiya削除は不要です。
  • 「ソーシャル」の影響力をあらためて考える - ICHINOHE Blog

    ICHINOHE Blog 独自ドメインのWPブログに移転しましたので、最新記事は移転先をご覧ください。。 ICHINOHE Blog 新潟県新発田市の敬和学園大学から。サイバー法、アジア文化、ネットワーク社会、その他個人的思い入れまで。 10月の終わりにこんな記事が出ていたのを思い出した。 アメリカでは、大統領候補がインターネットユーザの声を無視できないという事情を、象徴しているように思えた。ヒラリーが対抗して何か言ったかどうかはチェックしてないが。 リンク: オバマ氏、大統領選出後のネット中立性関連法の制定を約束:ニュース - ZDNet Japan この質問に対し、Obama氏は「答えはイエスだ」と述べ、「私はネットの中立性を強く支持している」と語った。 さらにObama氏は、ネットの中立性の問題について簡単に説明した。「これまで皆さんが見てきたロビー活動は以下のような内容だ。すなわ

    「ソーシャル」の影響力をあらためて考える - ICHINOHE Blog
  • http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2007/chosaku_rokuon_071220.html

  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

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    copyright 2007/12/20
    世界的な動向を云々っていうのなら、こういう動きもきちんとフォローしてほしい。
  • 文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料6] 3 5.文献複写-文部科学省

    我が国では、文献複写に係る権利の管理については、平成3年以降、社団法人日複写権センターによって、著作物の種類にかかわらず、低廉な使用料による許諾業務が実施されてきたが、商業出版者が発行する自然科学系・医学系に代表される学術専門書の複写利用については、他の著作物の複写使用料と同一にすることは馴染まなかったため、委託者が使用料の額を決定する方式により個別に許諾を行う形で同センターが許諾業務を行っていた。 しかし、このような方式では、複写権の管理の実効性が上がらなかったため、平成13年1月、学術系の専門書誌を発行する商業出版者がG事業者を設立し、我が国の大手商業出版者から非一任型による複写権の委託を受け、企業や文献提供業者が自然科学系・医学系の学術専門書を複写利用する際の許諾業務を平成14年4月から開始した。 G事業者の管理委託契約約款では、複写利用に係る利用許諾の代理による委任契約が採用され

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    copyright 2007/12/20
    何なんだ、こんなJCLSの主張をまとめただけの資料が実態を表しているとでもいうのか。
  • 「北朝鮮映画」事件(対フジテレビ)〜著作権 著作権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「北朝鮮映画事件(対フジテレビ) ★東京地裁平成19.12.14平成18(ワ)6062著作権侵害差止等請求事件PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸 裁判官     平田直人 裁判官     瀬田浩久 対日テレビ事件 東京地裁平成19.12.14平成18(ワ)5640著作権侵害差止等請求事件PDF 東京地方裁判所民事第

    「北朝鮮映画」事件(対フジテレビ)〜著作権 著作権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • The Casuarina Tree - FC2 BLOG パスワード認証

    ブログ パスワード認証 閲覧するには管理人が設定した パスワードの入力が必要です。 管理人からのメッセージ このBLOGはプライベートモードに設定されています。 閲覧パスワード Copyright © since 1999 FC2 inc. All Rights Reserved.

  • benli: ロビーの準備への協力のお願い

    著作権法第30条改正問題について今後与野党に働きかけるにあたっては事前の準備が必要ですが、それを私1人でやるのは荷が重すぎます。つきましては、有志の皆様にも、いろいろと手伝っていただきたいことがあります。 この改正案の問題点を視覚的に理解できるようなプレゼン資料を作成してくださる方がおられると嬉しいです。私は、言葉の世界で生きてきたこともあって、これを視覚化するという作業がとても苦手です。A4で3枚程度にコンパクトに収まるような資料をどなたか作成していただけないでしょうか。 現在の日の有料音楽配信がこのレベルに止まっている理由が「違法サイトからのダウンロード」以外にあることを示す資料の収集に協力してくださる方がおられると嬉しいです。米国のiTunes Storeと日iTunes Storeとのカタログの違いの解析、米国の iTunes Storeで配信されているコンテンツが日iT

  • 『EPOでアンケート実施中/ダウンロード形式について』

    2007年特許検索競技大会優勝・酒井美里のブログです。 特許&文献検索、ビジネス系検索の「視点」を記録しています。 :: The Patent Librarian's Notebook :: からの情報です。 2008年、ESP@CENETの改善が予定されているそうです。 その中に、データのエクスポート(ダウンロード)機能、という項目があります。 で、 現在、EPOのフォーラムのほうで、 エクスポートのファイル形式は、 CSVがいいか? XMLがいいか? というアンケートを実施しているとの事。 「CSVになってくれたら、いいなぁ。。。」 「たくさん投票されているのかな?」 はい、投票会場、見に行きました。今の状況です。 まだ、投票開始から日が浅いのか、 告知が行き届いていないのか、 投票数自体は少ないのですが、 一応、CSV形式が優勢なようです。 投票会場はこちらです 票を投ずるためには、

    『EPOでアンケート実施中/ダウンロード形式について』
  • 文化庁、「著作権等の管理業務に係る実態調査結果について」を公表

    文化庁が著作権等管理事業法の見直しに関する今後の参考資料とするべく2006年度に実施した「著作権等の管理業務に係る実態調査」の結果が、文化審議会著作権分科会(第23回、2007年10月12日開催)の配布資料の一部という形で公表されています 著作権等の管理業務に係る実態調査結果について – 文化庁長官官房著作権課 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006.htm 著作権等管理事業法について – 文化庁 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kanrijigyouhou.html

    文化庁、「著作権等の管理業務に係る実態調査結果について」を公表
  • 妙な権威思考が共同出版を成立させる1 - インターネットの利便性を考える

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    copyright 2007/12/20
    紀要に掲載された論文が公表されていないって言うのは、ちょっとおかしいのでは?
  • 人類史上最大最強のコンテンツ「おしゃべり」に対抗するのは容易ではない! - novtan別館

    インターネットと携帯メールにより娯楽に費やす時間が奪われたのは、人類史上最強の暇つぶしコンテンツであるおしゃべりに新たな手段が提供されたことだ。 リアルタイムではなく、しかし手紙よりもスピード感があり、あとに残り、大したコストは掛からず、時間を気にしない。この最強コンテンツを打ち破る娯楽を提供するのは容易ではない。かつて、一人になったときに別の娯楽により消費されていた時間はこうして置き換わった。特に、消費されるだけのコンテンツは、話のタネに過ぎないと言えるかもしれない。無論、話をする時間の方が重要だ。 ニコニコ動画の人気は、コンテンツの消費とおしゃべりを同時にできることにあるのだろう。MMORPGだって同じことだ。非コミュといってウェブで独り言を呟くことだって、かつてはできなかった。 求められるコンテンツは変わりゆく。真の芸術は揺るがないのかもしれないけれど、消費されるものは、仕掛けを込み

    人類史上最大最強のコンテンツ「おしゃべり」に対抗するのは容易ではない! - novtan別館
  • 不買運動と消費者団体 - novtan別館

    で「運動」をすると特定政治勢力と見做されてしまいそうですが、そもそも政治的な存在であることには違いないのだから、むしろ政治勢力として力を持つべき。でも、どこかに取り込まれてしまうことが多い。ノウハウがないことが問題なのかもしれないけれど。 ただ、ネットでの運動はだんだん意味を持ってきた。イタズラに繋がりやすいのは問題ではある。 不買運動はどのくらい効果があるのかわからないけれど、実は現状が既に不買の効果であり、代替入手手段とされる違法ダウンロード(笑)という手段が存在しなければ、とっくに業界は未曽有の大危機を迎えているという話になってたりして。 不買はもちろん買わないことにより直接的なダメージをあたえるけれど、「そんなところの製品は要らない」というメッセージを伝えることが重要で、だから、実はP2Pで入手してました、なんてのは不買の意味をなさない。やっぱり欲しいのか!ダウンロードが違法に

    不買運動と消費者団体 - novtan別館
  • 僕の街を作ろう「MyMiniCity」|gihyo.jp … 技術評論社

    Motion-Twinが提供する進化型サイト「MyMiniCity」に注目が集まっている。 このサービスは、自分の街を仮想の世界(国名は実名)上に構築し、成長させるというもの。アクセス数に応じてレイティングが上がり、それとともに街が成長していく。 参加の仕方はとても簡単で、まずMyMiniCityのトップページにアクセスする。 登録画面 この画面で以下の操作を行う。 「Choose a name for your city:」に登録名を入力 「Choose a country :」にて街を構築する国を選択 あとは「Create!」ボタンを押すだけ。すると次の画面に移り、登録が完了する。 登録完了画面 登録直後は1軒の家のみが存在し、あとは野原や木が生えている状態となっている。 登録直後の自分の街 その他、2007年12月19日現在、他のユーザとのコミュニケーション手段として、コメント入力機

    僕の街を作ろう「MyMiniCity」|gihyo.jp … 技術評論社
  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
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    copyright 2007/12/20
    反映されなかった歴史じゃないけど、iPod税反対のパブコメ提出運動も加えると、一連の動きがわかりやすいと思います。