Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
日本音楽著作権協会(JASRAC)など権利者7団体は10月1日、「日本版フェアユース」に関する議論に権利者の代表者を参加させるよう、政府の知的財産戦略本部に要望書を提出した。「権利者不在のままコンテンツの活用ばかりに話が及ぶとすれば、公平さに欠けている」と批判している。 日本版フェアユースは、ネット時代に対応したコンテンツ産業の振興を図るための包括的な権利制限規定。知財戦略本部に設置された「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」で法制化に向けた議論が進められている。 7団体によると「フェアユースの法制化に向け、10月をめどに調査会でとりまとめが行われると聞いたが、法制化で大きな影響を受ける権利者の代表者が、調査会に参加していないばかりか、権利者やその関係者に対する意見の聴取すら行われていない」という。 その上で「『創造』『保護』『活用』は知財計画の重要な柱と認識しているが、権利者
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 土地宝典事件(控訴審) 知財高裁平成20.9.30平成20(ネ)10031損害賠償請求控訴事件PDF 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 齊木教朗 裁判官 嶋末和秀 *裁判所サイト9/30公表 -------------------- ■事案 法務局備付けの土地宝典(地図)の著作物性や国の無断複製
●この10年見つめた「時の基底」● 長らく休止していた県立図書館文学コーナーの企画展が再開された。予算難の中、7月の田村泰次郎展に続き、9月は錦米次郎展。日中戦争に従軍し、南京事件に直面、それを回想した詩の自筆原稿もあったが、当時の新聞に寄せた散文詩風の習作に注目した。逃げゆく中国人女性へのまなざし。戦場でのノートともども、戦後の活躍への素地が確認できたのである。 関連する長谷川龍生の講演は聴衆が100人近かったが、三重の戦後詩人をめぐる座談会も意義深く、一例を挙げれば、戦後15年間の地方文学史への準備は各ジャンルとも先送りはできないと参加者は口々に語った。生き証人からの聞きとり、雑誌を含む資料の収集と保存。民間だけでなく、殊に後者は新博物館を推進しつつある文化行政の課題だと言えよう。 * 「火涼」59号、鈴鹿勢の健筆がめざましい。衣斐弘行の小説「涅槃(ねはん)月」は金閣寺
File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
海の公園に突如として現れたビーチハウス。この砂におおわれた建物は、東海大学チャレンジセンターの「ビーチライフ創生プロジェクト」の一環として作られた。11月1日(予定)まで様々なイベントを展開していく。 東海大学学生が中心となって建てたこのビーチハウスは、地域住民に夏の海水浴とは違う、秋ならではのビーチライフを楽しんでもらおうと企画された。テーマは金沢らしいものを−という学生たちの思いから、「秋=読書」と「金沢らしさ=金沢文庫」と連想し、「本」に設定。「砂浜の図書館」と名づけ、地域の人らから提供された本を専用の袋「ぶっくろ(BOOK袋)」に入れて、ハウス内にディスプレーしている。「ぶっくろは砂浜でも本が傷まないよう、密封できるビニール袋を採用。中古スーツケースを移動本棚にしたり、本の提供者と読者が交流できるよう感想を書く欄を設けたり、学生たちのアイディアが随所につまっている」と同センターの
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第9回)議事録 1 日時 平成20年9月19日(金曜日) 10時〜12時 2 場所 三田共用会議所 3階 大会議室 3 出席者
調査業の大先輩から、電話をいただきました。 前に、 「いつか、僕の所にある、 IPC第1版から第7版までの 分類表をあげる。」 と言われていたのですが、 今回、いよいよ分類表を送ってくださる、とのこと。 発明協会から出ている、赤い製本とか、 ファイルになっているものもあるそうです。 分類表、厚いですので、 「着払いで送ってくださいね」 と、お願いしました。 第1版なんて、 今、欲しいと思ったって、 入手できるものではありません。 ←タブン 貴重な、貴重な資料です。 電話の最後に、 「あなたのところなら、 大事にしてもらえると思うからね。」 「天気の良い日を見計らって送るよ。」 と、言われました。 他にも、業界のお知り合いは たくさんいらっしゃると思うのですが、 私に、送ってくださるなんて、 ただただ、ありがたくて。 ・・・スタッフのいる前でしたが、 目頭がうるうるっ、ときてしまいました。
著作権法第38条1項*1は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。*2 しかし、著作権法にこのような著作権制限規定があるにもかかわらず、日本の演劇界では、無料での上演に対しても上演料(著作権使用料)を要求するのが一般的です。 そこで、今日は、著作権法第38条1項に対する日本の演劇界の対応について、日本演劇協会と日本音楽著作権協会(JASRAC)との対応の違いを手がかりに、みていきたいと思います。 まず演劇界の現状を見てみましょう。 社団法人日本演劇協会*3は、次のように定めています。 公共演劇[アマチュア]演劇上演料金(基本料金) 入場料無料 1時間30分以内 10,000円 1時間31分以上 20,000円 (中略) ・尚、高校演劇に関しては(入場無料の場合)上演時間にかかわりなく、上演1回につき、5,000円とする。 (以下略)*4 な
文部科学省が全国の小中学校に対し、学校内への携帯電話持ち込みを原則禁止すると通達したことが明らかになった。 7月25日付けで通知されており、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について」として、全国の教育委員会をはじめ、都道府県知事など宛てに送付されたもの。その中では各学校や教育委員会において、学校内における携帯電話の取り扱い指針を作成し、児童への指導を徹底することを求めている。 また取り扱い指針の具体例として、(1)小中学生の学内への携帯電話の持ち込みの原則禁止 (2)安全性等やむを得ない事情で携帯電話の持ち込みを許可する場合には、GPSなど一部の機能に使用を限定する (3)持ち込みが許可された携帯電話の校内での使用の禁止、という3点を挙げている。 児童の携帯電話の使用をめぐっては、文部科学省の有識者会議が2008年6月にまとめた報告書においても、学校での携帯電話の取
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