-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 報道によると、北朝鮮で製作された映画の著作物の日本での保護を否定した判決(東京地判平成19年12月14日(注1))の控訴審判決(知財高判平成20年12月25日(判例集・最高裁判所ウェブサイト未登載))が下され、原審同様、北朝鮮の著作物のわが国での著作権による保護は否定されたものの、法的保護に値する経済的価値を認め不法行為の成立を肯定したとのことである。 判決文が現時点では公表されていないため、正確な分析ができないが、考えられる可能性に触れておきたい。 北朝鮮などのわが国が国家として未承認の国で創作された著作物がベルヌ条約上保護されるか(注2)という点については、おそらく原審のロジックに沿ったものであろう