Culture First/カルチャーファースト ~はじめに文化ありき~ JASRACを始めとする音楽・映像の権利者団体などで構成された「Culture First」は11月14日、「新たな補償制度創設の提言」を行いました。これは、私的録音録画補償金制度で指定されている機器やメディアが売れなくなり、補償金が入ってこなくなってしまったため、対象を広げようというものです。 ボクは、もしこの制度が拡大されたら、むしろ音楽・映像の製作・流通産業を殺してしまうことになると考えています。ただでさえCDやDVDなどの音楽・映像ソフトがあまり売れなくなっている状況下で、ユーザーをさらに敵に回す行為だからです。 そもそも「私的録音録画補償金制度」ってなに? 著作権法第30条により、私的利用の範囲であれば権利者の許諾をいちいち得ることなく自由に複製が行えることになっています。ところが、デジタル技術の発達でオリ
そういえば昔、和解案をめぐって、どこもかしこも大騒ぎになったことがあったっけ・・・ と懐かしく思い出されるような“Google Books”訴訟決着のニュースが不意に飛び込んできた。 「インターネット検索最大手、米グーグルによる図書の全文複写プロジェクトを差し止める訴訟で、米ニューヨーク連邦地裁は14日、米作家協会の訴えを棄却した。利用者が本を見つけやすくなるなど公共の利益にかなうと判断、著作権侵害にならないとした。」(日本経済新聞2013年11月16日付け朝刊・第9面) 日本に来ると、比較的小さめの記事になってしまうが、米国のメディアではどこも大きくこのニュースを取り上げているようだし*1、S.D.N.YのDenny Chin判事が書いた法廷意見もあちこちで取り上げられている*2。 自分はものぐさな人間なもので、いつもなら、わざわざ原文を見に行くようなことはしないのだが、今回は、何となく
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案、自民党と維新やみんなの党の修正協議が進んでおり、色々と観測気球のような報道がなされています。 そのうちの一つ。 「第三者的仕組み重要」 秘密保護法案で首相軟化 産経新聞 11月17日(日)7時55分配信 安倍晋三首相は16日、特定秘密保護法案をめぐり、秘密指定の妥当性をチェックする第三者機関の設置に関し「第三者的な仕組みで適切な運用を確保する仕組みを作ることも重要な課題だ」と述べた。羽田空港で記者団に語った。第三者機関設置は日本維新の会が与党との修正協議で要求している。首相は柔軟姿勢を示すことで維新の協力を得たい考えだが、維新側は指定期間が30年を超えた特定秘密をすべて公開することも求めており、首相の発言
前回に続き、今回は、リークされた8月30日時点のTPP(環太平洋パートナーシップ)協定の知財章条文案中のインターネットサービスプロバイダー(ISP)の責任に関する部分を取り上げる。 まず、かなり長くなるが、関連部分の抜粋と翻訳を以下に載せる。 {SECTION I: INTERNET SERVICE PROVIDERS} Article QQ.I.1: (Footnote: Negotiators' Note: JP is still considering its positions on this Section.){Internet Service Provider Liability} [CL/BN/NZ/MY/VN/CA/SG/MX propose; AU/US oppose: 1.(Footnote: Negotiator's Note: PE is still conside
2013年11月14日(木)東海大学校友会館・朝日の間 Culture First 85団体は記者会見を行い、十分に機能していない現行の私的録音録画補償金制度に代り、以下のような新たな制度を創設することを求めました。 ◯補償の対象は私的複製に供される複製機能とする 現行制度の問題点の一つに、補償金の対象機器・媒体が個別に政令で指定されている硬直性があります。新たな機器や媒体が大量に流通しても、関係省庁間の合意がなければ、補償金の対象となりません。新たな制度では、機器、媒体、サービスの別を問わず、私的複製に供される複製機能を補償の対象とすることで、権利者は技術の進歩に対して適正な対価の還元をあまねく求めることができると考えています。 ◯補償の支払義務者は複製機能を提供する事業者とする 現行制度では、ユーザーが補償金の支払義務者となり、実際に利益を上げている複製機器・媒体の製造業者等は補償金の
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