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司法とwinnyに関するcubed-lのブックマーク (8)

  • [PDF] 平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件   平成23年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

  • ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東京大助手のプログラマー、金子勇被告(41)に対し、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、検察の上告を棄却する決定を出した。裁判官5人のうち4人の多数意見。罰金150万円を言い渡した1審を破棄し、逆転無罪とした2審・大阪高裁判決(09年10月)が確定する。 ネット上のソフト提供行為に刑事罰を適用することに対し、開発者は「萎縮効果を生む」などと反論してきたが、今回の決定は捜査当局に一定の制限をかけたといえそうだ。 金子被告は02年からウィニーを公開。入手した2人の男性=いずれも有罪確定=がゲームソフトなどを無許可で公開する著作権法違反行為を可能にしたとして、ほう助罪で起訴された。1審・京都地裁判決(06年12月)は「著作権侵害に利用

    cubed-l
    cubed-l 2011/12/21
    無罪は喜ばしいね。無罪はね。
  • http://twitter.com/raurublock/status/1133395746

    http://twitter.com/raurublock/status/1133395746
  • Winnyユーザーへの求刑は軽すぎる:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ

    少年漫画誌に掲載された漫画を、Winnyを使い権利者に無断でアップロードし著作権法違反で今年5月に逮捕されました。起訴されていた男性2人に対する判決が7月、京都地裁で相次いで言い渡され、いずれも懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決でした。このうち20日の判決について、朝日新聞の報道によると、裁判官は「『著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない』と述べ」たとあります。私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに言い渡されるためです)に不満を持っています。 確かにこの被告人は、漫画をアップロードしたことで、経済的な利益を得ておらず、その点を求刑と判決は考慮したようです。しかし、タダで配布されるからこそ、権利者の被害は甚大なのです。事実、この事件では漫画誌の発売日前にWinnyで漫画が「共有」されており、漫画誌の販売に

    Winnyユーザーへの求刑は軽すぎる:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断

    前回は,判決の事実認定のうち,客観面を中心とした認定を取り上げました。今回は,主観面について判決の認定を見ていきます。 主観面について,判決は以下のような判断基準を示しています。 (3) 結局,そのような技術を実際に外部に提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。 つまり,幇助行為が違法性のあるものかどうかは,「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識」と「提供する際の主観的態様如何による」としているわけです。 この主観的態様について,検察官は捜査段階の被告人の供述を根拠に,「被告人がWinnyを開発・公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものである」と主張しました。これに対し,被告人は「Win

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    cubed-l
    cubed-l 2006/12/20
    法律論は難しいな。もともと妥当とは思っていたがより納得
  • 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)

    判決要旨を一通り読んでみました。 最も問題になるのは、「補足説明」の中の「6 被告人に対する著作権法違反幇助の成否」でしょう。 判決要旨では、被告人の行為が、「客観的側面としては」、正犯の行為を有形的にも精神的にも容易にしたことが明らかであるとした上で、 もっとも、WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり、被告人自身が述べるところや村井供述等からも明らかなように、それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって、被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的であること、さらに、価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 と述べて、弁護人の主張にも、一応、理解ありげな姿勢を示し、その後に続けて、 結局

    弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 - Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)
  • ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)

    12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷

    ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)
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