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法律と個人情報に関するcubed-lのブックマーク (11)

  • 「忘れられる権利」認めた地裁判断 高裁が取り消し | NHKニュース

    過去に罰金刑を受けた男性が、当時の記事をグーグルに表示させないよう求めたことについて、東京高等裁判所は削除を命じた地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。地裁の決定は過去の出来事を知られたくない「忘れられる権利」を初めて認めたものとして注目されていましたが、高裁で判断が覆されました。 去年12月、さいたま地方裁判所は「犯罪の性質にもよるが、ある程度期間が経過したあとは、社会から『忘れられる権利』を有する」として削除を命じ、グーグルが抗告していました。 12日の決定で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「社会的な関心が高い児童買春は、5年程度が経過していても公共の利害に関わるもので、検索結果の削除は多くの人たちの表現の自由や知る権利を侵害することになる」として、地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。 一方、「忘れられる権利」については、「法律で定められたものではなく要件や

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

  • ベネッセ顧客情報漏洩とジャストシステムDM送付について個人情報保護法等の側面から考えてみる - 散歩くらいしか趣味がない(旧・パキシル飲んで吹き出物)

    ベネッセが漏洩させた情報をなぜかジャストシステムが保有してそれを利用しDMを送付していたという案件。 今回の案件に対しては、「名簿業者から購入した個人情報を利用しDMを送る」ことに対する拒否反応が少なからず出ている。個人情報保護法上は当該行為は手続に則って行えば違法にはならないけど、そんなこと普通は知らない。そういった一般ユーザー相手に上場企業がやるにはリスクが高すぎる手法だったのではと思う。まして子供のデータだし。 ここでは個人情報保護法上どこが不適切だったのかを見ながら、「ジャストシステムが名簿屋から購入した個人情報をDM送付に使用する」ことは法に抵触するのか考えたい。 個人情報保護法第18条違反なのか? ブコメで散見された意見だが違うと思う。個人情報保護法第18条には以下の通りある。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あら

    ベネッセ顧客情報漏洩とジャストシステムDM送付について個人情報保護法等の側面から考えてみる - 散歩くらいしか趣味がない(旧・パキシル飲んで吹き出物)
    cubed-l
    cubed-l 2014/07/11
    個人情報保護法の問題点が思い切り噴出したのが今回の事件
  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

    高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)
  • 「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ―第1回プライバシーフリーク・カフェ(前編)

    EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。

    「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ―第1回プライバシーフリーク・カフェ(前編)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか

    ■ 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか 昨年4月の「○○ the Movie」事件、10月30日に警視庁が関係者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したものの、11月に処分保留で釈放となり、12月26日、嫌疑不十分の不起訴処分となった。この展開によって、今、次のような声があちこちで出ている。 情報流出アプリ「〓〓〓〓 the Movie」不正とは言い切れず不起訴!!, NAVER まとめ, 2012年12月29日 東京地検が不起訴処分にしたせいで再び横行? 新たなAndroid不正アプリ, INTERNET Watch, 2013年1月8日 不起訴処分となったアプリの事案はいわゆる「○○ the Movie」系の不正アプリだ。Androidアプリのパーミッション画面を経ていれば、裏で個人情報を収集することにユーザーが同意したとみなされると言えるかどうかは議論の余地が大いにある

  • 顔認証システムを使った商業宣伝広告実験を複数の駅で開始 - Cyberlaw

    今朝のNHKニュースを視ていたら,六木駅などに小型カメラと顔認証システムを組み込んだ画面表示型商業宣伝装置を設置し,その商業宣伝広告を見た人の性別と年齢を自動的に検出して集計する実験が開始されるそうだ。 顔の画像データは保存されないようになっているからプライバシー侵害はないとの見解に基づく実験とのことだ。 問題点は次のとおり。 1)経営陣に対しては画像データの保存をしないと説明して決済を受けているかもしれないが,当に画像データが保存されていないかどうかは分からない。技術者がこっそりと画像を外部のデータセンターに無線または有線で伝送し蓄積してしまうような仕組みを組み込んでしまっているかもしれない。また,リモートによりリアルタイムで画像の状態をチェックできる仕組みになっている場合,そのチェックをするための端末装置のほうでは画像データの蓄積をすることが可能だ。システム全体の安全性及び信頼性に

    顔認証システムを使った商業宣伝広告実験を複数の駅で開始 - Cyberlaw
  • Tカードは個人情報保護法違反に該当するのか?──津田大介の「メディアの現場」vol.44より:津田大介の「メディアの現場」

    こんにちは。メルマガスタッフでMIAU事務局長の香月です。最近ネット上でプライバシーに関する問題が話題になっていますよね。特にCD・DVDレンタル大手のTSUTAYAを経営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下CCC)が運営するTカードに関する問題が一番の話題です。 まずは今回のTカードの仕組みを簡単に整理しましょう。 Tカードとは、TSUTAYAおよび一部提携企業で発行される会員証のことです。登録の際には氏名や生年月日、住所が必要です。TSUTAYAでCDやDVDをレンタルするには、このTカードに加入せねばなりません。またTカードにはポイント機能もついていて、TSUTAYAで購入した金額に応じてポイント(Tポイント)が貯まります。溜まったポイントは次回以降のレンタルで1ポイント1円としてお金の代わりに使用できます。ここまでだと普通のレンタルビデオ屋のポイントカードですが、T

    Tカードは個人情報保護法違反に該当するのか?──津田大介の「メディアの現場」vol.44より:津田大介の「メディアの現場」
  • 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2)

    まとめ 【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1) 佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) http://togetter.com/li/331705 ※【2012/06/29 21:37】その後のまとめを作成し

    【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2)
  • 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)

    佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 続きを読む

    【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1)
  • KSTK Googleストリートビューはどのようにしてプライバシーを侵害するか(1)──プライバシーの意味,プライバシー侵害の類型

    Googleストリートビュー(以下,「GSV」とする。)が,どのようなプライバシーの利益を,どのようにして侵害し,それがどのような法的責任を招来するのか,について検討してみたいと思います。 ※関連エントリ 「Googleストリートビューはどのようにしてプライバシーを侵害するか(1)──プライバシーの意味,プライバシー侵害の類型」…エントリ「Googleストリートビューはどのようにしてプライバシーを侵害するか(2)──判例の分析とGSVへのあてはめ」「Googleストリートビューはどのようにしてプライバシーを侵害するか(3) ──『公道だから』『メリットもある』という理由はGSVを正当化するか」 日国憲法下におけるプライバシー保護 日国憲法は「プライバシー」との文言を用いていませんが,プライバシーが憲法上保護される利益であることは,一般に承認されています。 何をもって「プライバシー」と

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