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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (10)

  • 酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室

    かつて、少年の猟奇的犯行がクローズアップされて過剰な報道がなされた、酒鬼薔薇聖斗事件であるが、日発売の某雑誌に、当時の審判のほぼ全文が掲載されたそうである。 というのも、担当裁判官が公表に関わったからだそうである。 神戸家裁の裁判官として決定を出し、公表に関わった井垣康弘弁護士は「公表される全文でも加害男性の名前は出ていない。少年法には触れない」と説明。「要 旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」と話 した。 共同通信神戸支局のデスクとして取材に関わった佐々木央氏が、審判決定の全文にあった成育歴の大半と精神鑑定主文の重要な部分が「要 旨」から抜け落ちていた、という事実を知ったのは10年ほど前だったという。佐々木氏は、事件を担当した井垣康弘・元判事に「ぜひ全文を開示してほしい」 と依頼、今

    酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室
  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

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    cubed-l
    cubed-l 2014/07/07
  • 訃報:将星隕つ - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • 弁護士有志、橋下氏の懲戒請求 「弁護士品格どん底に落とす」 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • ダウンロード刑罰化成立 - 壇弁護士の事務室

    平成21年改正で、最悪の改正となったダウンロード違法化であるが、当時の刑罰化はしないという話むなしく、今回刑事罰化法案が成立した。 既にITMEDIAに掲載されている部分はあるが、条文が手に入ったので、さらに深い話をしてみたい。 今回の刑罰化は、内閣提出法案の衆議院の修正という形でなされている。 衆議院のページ 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案 著作権法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第百二条第九項第五号の改正規定の次に次のように加える。 第百十九条第一項中「場合を含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。 3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつている ものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は

    ダウンロード刑罰化成立 - 壇弁護士の事務室
  • 合法とは? - 壇弁護士の事務室

    高木浩光@自宅の日記を見た。 判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。 朝日新聞2009年10月8日夕刊 「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい」とのことだが、どうやったら「ちゃんと」、つまり、合法に使えるというのだろう? BitTorrentやLimeWireならば、利用者の意思で合法に使うことができる。しかし、Winnyの場合は、Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。 違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない。誰も合法に使うことができないというのは誤

    合法とは? - 壇弁護士の事務室
    cubed-l
    cubed-l 2009/12/28
    高木さんは金子氏の「ちゃんと使う」=「合法」とした上で「合法には使えない」としている。その文脈で「合法」として良いのかね
  • URL事件判決 - 壇弁護士の事務室

    児童ポルノをアップした他人のサイトのURLを掲載することは、児童ポルノの公然陳列罪であるという判決がでた。 判決の一部 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるか

    URL事件判決 - 壇弁護士の事務室
    cubed-l
    cubed-l 2009/10/27
    うへぇ
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    cubed-l
    cubed-l 2009/10/08
    なんだこりゃあ
  • 情報流出について - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    情報流出について - 壇弁護士の事務室
    cubed-l
    cubed-l 2007/06/19
    何が言いたいのかわからん
  • 「異議あり! 嘘です」 - 壇弁護士の事務室

    実は、先月くらいにネタでフラッシュの「ギコ」版「逆転裁判」なるものをちょこっとやってみた。 ゲームとしてはとても作りこまれていた。しかし、予想に反せず、突っ込みどころ満載であった。 フラッシュ元とネタは黙っておいた方が良いと思うので内緒にしておく。 で、その「ギコ」版フラッシュ。 弁護士として気になったところを順番に突っ込んでおこう。 これは、別に、作品にけちをつけるつもりではなく、より楽しんでもらうためのスパイスと理解していただきたい。 ①裁判所の被告人控室で被告人と弁護人が話をしているシーンがあるが、「被告人控え室」という場所が、何をことを言っているのかが「?」である。私は、殺人事件を含めてかなりの刑事事件を経験しているが、そんな部屋に入ったことはない。 ②傍聴席は、基的に法廷の後ろである。これは、海外でも基的に同様と思われる。 ③法廷に飾り物は基的にない。槍みたいなのは、なんな

    「異議あり! 嘘です」 - 壇弁護士の事務室
    cubed-l
    cubed-l 2005/11/01
    壇弁護士が正当な体験版すらやってなかったことはみんなスルーなのかな
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