2023年10月から消費税制度が変更されます。 インボイス制度と歯科技工所について簡単にお知らせします。 1.歯科技工所は、消費税の課税対象業種です。 2.社会保険歯科診療の点数には、消費税支払い分があらかじめ補填済みです。 3.ほとんどの歯科医療機関では、消費税の納税額の計算にインボイスは要りません。 4.歯科技工所は件数ベースで免税4割・簡易課税3割・本則課税1割が混在しています*1 5.免税の歯科技工所は、取引先がインボイスを必要としているか否かを考え、自社の対応を判断します。 6.免税の歯科技工所は「適格請求書発行事業者」と届け出たら、免税ではなくなります。 7.消費税ステータスの“組合せ*2”次第で、相当数の歯科技工所ではインボイス対応が要りません。 *1;2018年「歯科技工士実態調査」報告書から *2;参照 組合五類型(歯科技工所における消費税インボイスの代表的な組合せ) 組