強毒性の新型インフルエンザ流行に備えた特別措置法案が3月9日閣議決定され、今国会で成立する。 概略は以下の通りである。 ・法案では、強毒性の新型インフルエンザの全国的な流行が、「国民生活・経済に重大な影響を及ぼすおそれがある」と明記された。 ・流行時には首相を本部長とする政府対策本部が、緊急事態を宣言し、流行の深刻化が予想される場合には、同本部が予防接種の「対象者と期間」を定める規定も盛り込んだ。政府は最悪の場合、原則として全国民を対象とした予防接種実施を想定している。 ・最悪の場合の死者数は64万人としている。 ・都道府県知事の権限も強化する。具体的には、住民への外出自粛や学校の休校、集会の制限を要請できることや、医薬品や医療機器を取り扱う企業などが物資の売り渡しを拒否した場合、強制収用を可能にした。 ・新型インフルエンザの発生時に政府は医師に診察を命じることが出来る。 本部長は首相で良