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2017年2月26日のブックマーク (2件)

  • 東京新聞:「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」:社会(TOKYO Web)

    「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案を巡り、政府は、犯罪の合意に加えて処罰に必要な要素として検討している「準備行為」について、条文で「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」と規定する方針を固めた。「その他」の文言が盛り込まれることで拡大解釈が際限なく広がり、準備行為が歯止めとならないことが懸念される。 (山田祐一郎) 共謀罪法案は、犯罪に合意しただけで罰するのは内心の処罰につながるといった批判を受け、過去三度も廃案になってきた。安倍晋三首相や金田勝年法相らは今回、新たな共謀罪法案について「準備行為があって初めて処罰の対象とする」と過去の法案よりも適用範囲を限定する方針を説明。一方でハイジャックテロや化学薬品テロでは、現行法の準備罪や予備罪よりも前段階での処罰が可能になるとして、テロ対策での必要性を強調してきた。 新たに明らかになった条文では「犯罪を行う

    東京新聞:「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」:社会(TOKYO Web)
    davidsunrise
    davidsunrise 2017/02/26
    共謀罪法案を廃案にしろ!
  • 日本はずっと昔に自衛隊PKO派遣の「資格」を失っていた!(伊勢崎 賢治) @gendai_biz

    PKO活動とはなにか 「戦闘」とか「衝突」とか、もう、どうでもいい。 2011年に南スーダンPKOに自衛隊を送った旧民主党政権があのまま続いたとして、今のように現地の治安状況が悪化して、例えば共産党が今の民進党と同じ質問をしても、防衛大臣は今の稲田氏と同じような答弁をしてたはずだ。 そもそも国連によるPKO活動とはなにか。 日社会の大いなる勘違いについては、この拙文を参照されたい:自衛隊海外派遣」、私たちが刷り込まれてきた二つのウソ(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47860)。 来、国連憲章の中にPKOの定義はない。それは「運用」でなされてきた。 実務家の間では「6.5章」、すなわち紛争の当事者の同意の下の平和的解決を謳う国連憲章第6章と、武力介入を含む強制措置としての7章の中間に位置すると。つまりPKOは「紛争の当事者の同意の下の軍事的介入

    日本はずっと昔に自衛隊PKO派遣の「資格」を失っていた!(伊勢崎 賢治) @gendai_biz
    davidsunrise
    davidsunrise 2017/02/26
    それほど過信しすぎていたのかもしれないな政府は!