終わりにすると言いながら書いていますが。 「同一価値労働同一賃金」という言葉があります。文字通り、同じ価値をもつ労働には、同じだけの賃金を払わなくてはいけませんよー、という原則のことです。国際的にはILO100号条約に規定されており、日本も1967年に批准しています。 けれど、日本では法律に同一価値労働同一賃金についての明文的な規定がありません。そのため、コース別人事や、正規/非正規の区別といった雇用管理区分で賃金を変えられ、実質的には同じ価値の労働をおこなっているにも関わらず、大きく賃金が異なるという問題がしばしば指摘され、訴訟にもなってきました。特に、均等法ができたときに多くの企業が導入したコース別人事が実質的な男女別賃金の温床となっているというのはよく言われることです(04年の日本労働弁護団の見解)。09年時点でも、国連女性撤廃委員会からは、雇用管理区分が女性差別の抜け穴となっており