首相会見。産経新聞の記者に「コロナ対策で、憲法に緊急事態条項がないとできないことは何か」と聞かれて、菅首相は何も答えられませんでした。ワクチンの国内治験が必要であることなどを言ってましたが、憲法と全く関係ありません。 改憲の必要などさらさらないことがはっきりしましたね。
ジャーナリストの櫻井よしこ氏は3日、オンライン形式で行われた憲法フォーラムで憲法改正について「ぐずぐずしている暇は一瞬たりともない」などと述べた。全文は次の通り。 ◇ 会場の皆さま、こんにちは。そして全国でこの放送をごらんくださっている皆さま、こんにちは。今日、23回目の公開憲法フォーラムを開くことになりました。ただいま、菅義偉首相よりメッセージをいただきました。そして、この憲法の中に自衛隊を書き込むことなど自民党の4案をご紹介くださいました。 私たち民間憲法臨調は、以前より、一日も早く憲法改正をしなければならない。そして今の国際情勢を見るとですね、もうぐずぐずしている暇は一瞬たりともないのだということを申し上げてきました。時間がたてばたつほど、国際情勢は難しくなります。 そして憲法改正という論点から見るとですね、むしろ今は米国も日本の憲法改正に対して、非常に前向き、むしろ「ちゃんとやって
婚姻届が受理されなかった同性カップルが、国に損害賠償を求めた訴訟の判決があった。 札幌地裁は賠償請求を棄却しながらも、同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に反すると「違憲」判断を示した。耳を疑う。 婚姻制度は男女を前提とし、社会の根幹を成す。それを覆す不当な判断だと言わざるを得ない。 同性婚をめぐる訴訟は、この札幌を含め東京、大阪など全国5地裁で起こされ、初の判決として注目されていた。札幌地裁の訴訟の原告は、男性カップル2組と女性カップル1組で、婚姻届が受理されなかったため、国に計600万円の損害賠償を求めていた。 札幌地裁は、国は当時、違憲性を認識できなかったとして、損害賠償は認めなかった。 判決は、民法などの婚姻に関する規定が同性婚を認めないのは憲法14条に反するとした。同性カップルに婚姻によって生じる法的効果の一部すら与えないことは立法府の裁量権の範囲を超え差別にあたる
ちょっと前の話だが、どうにも気になるので書いておく。5月24日付朝日新聞朝刊の対談記事で、杉田敦法政大教授と長谷部恭男早稲田大教授が語っていたセリフについてだ。 長谷部氏といえば、憲法学者(参考人)として招かれた衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と断じ、一躍時の人になった人物である。 杉田氏「民主主義とは、選挙で選ばれた代表による、いわば期限付きの独裁なのだ-という安倍・橋下流の政治観が支持を広げているようです」 長谷部氏「(前略)戦後は、全権力が国民に移ったのだから、国民に選ばれた政治家が憲法に縛られるなんておかしいというのが『期限付き独裁』の発想でしょう」 菅直人氏の独裁論両氏は安倍晋三首相の政治観を勝手に決め付けて議論を進めていたが、「期限付き独裁」論は菅直人元首相が盛んに口にしていた持論である。 いくら何でも菅氏と一緒にされたら、安倍首相もさぞ迷惑だろう。 菅氏は副総理時代
衆院憲法審査会で、自民党が推薦した学者を含む参考人全員が、安全保障関連法案を「憲法違反」と断じたことが波紋を広げている。野党や一部メディアは「法案の根幹が問われる」などと批判を強め、与党内では「潮目が変わった」という警戒感と、「もともと、憲法学者には教条的護憲論者が多い」といった声が漏れる。こうしたなか、集団的自衛権の行使を「合憲」と明言する日本大学の百地章教授(憲法学)を直撃した。(夕刊フジ) 「日本国憲法は集団的自衛権に言及していない。つまり、『否定していない』ということだ。よって、国家の固有の権利として、集団的自衛権を有すると考えることができる」 百地氏はこう言い切った。1946年、静岡県生まれ。71年に京都大学大学院修了。愛媛大学教授を経て、94年より日本大学法学部教授。「比較憲法学会」の理事長で、「保守派の論客」としても知られる。
衆院憲法審査会で意見表明する自民党の高村正彦副総裁(奥)=11日午前、国会・衆院第18委員室(酒巻俊介撮影) 11日の衆院憲法審査会では、自民党の高村正彦副総裁と民主党の枝野幸男幹事長が、憲法解釈をめぐって互いに一歩も引かない議論を展開した。両氏は、憲法学者の見解をどう捉えるかでも激しく対立した。 「大事な平和安全法制で大きなミスがあった。お茶を濁す問題ではない」 自民党山東派の山東昭子会長は11日、国会内で記者団に対し、安全保障関連法案を「憲法違反」とする憲法学者を自民党推薦の参考人として呼んだ与党筆頭幹事の船田元氏らの責任を問うべきだとの考えを示した。野党を勢いづかせるきっかけを与えたからだ。 確かに、民主党は憲法学者の「違憲」見解を盾に、政府・与党への追及をさらに強めようとしている。枝野氏は憲法審で「参考人がそろって安保法制を憲法違反と述べたことは重大だ。(自民党内に)これを無視する
憲法と集団的自衛権との関係をどう考えればよいのだろうか。以下で私見を披瀝(ひれき)し、ご批判を賜りたい。 最大のねらいは抑止効果集団的自衛権とは、1949年の北大西洋条約5条が典型的に示しているように、同盟国のいずれか1カ国に対する武力攻撃を同盟国全体に対する攻撃とみなして、兵力の使用を含め、共同で防衛する権利を基本とする。その最大のねらいは、抑止効果にある。抑止効果にもとづき、自国の防衛に資することを本質とする。 国連憲章51条は、このような集団的自衛権を個別的自衛権とともに、加盟各国が有する「固有の権利」であると定めている。「固有の権利」は、国連で公用語とされている仏語でも中国語でも「自然権」と訳されている。人が生まれながらにしてもっている権利が自然権であるように、国家がその存立のために当然に保有している権利が個別的自衛権であり、集団的自衛権なのである。 なぜ、集団的自衛権が国連憲章に
ジャーナリストの櫻井よしこ氏は3日、東京・平河町の砂防会館別館で開かれた公開憲法フォーラム「憲法改正、待ったなし!」で基調提言を行った。櫻井氏は中国を具体例にあげ、憲法前文のいびつさを訴えた。提言の要旨は次の通り。 ◇ 憲法前文には日本国政府は愚鈍でよろしい。何もしなくてよろしい。能力もなくてよろしい。政府、政治家は何もしなくてもよろしいということが事実上書いてある。 国民の命、幸福、安寧を守っていくことが為政者の一番大きな責任だが、前文になんと書いてあるか。私たちの命を「国際社会に預けなさい」と書いてある。 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」。これも変な日本語ですね。「…われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。下手な日本語。文法も間違っている。
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