固定資産の償却方法の決め方 先述したように、少額の固定資産の償却方法は「一般の減価償却」「10万円未満の少額資産」「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」の中から選択できます。 ここでは、自社に有利な償却方法を判断する基準を解説します。 中小企業者等の判断最初に、少額減価償却資産の特例の適用条件である「青色申告をしている中小企業者等」に該当しているかを判断します。これは、少額減価償却資産の特例が適用されると、まとまった金額を経費計上できるためです。 「青色申告をしている中小企業者等」とは、主に青色申告書を提出する「資本金または出資金1億円以下の法人等」、もしくは「常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人」などが該当します。これらの条件を満たす場合、取得した30万円未満の資産を合算して年間300万円までまとめて損金算入できます。 ※「少額減価償却資産の特例」の適用条件である中小企業