弁護士・情報処理安全確保支援士 石田 優一 2020年4月1日の民法改正で、システム開発者が開発したシステムに脆弱性があった場合のユーザーに対する法的責任が改められました。改正前よりも長期間にわたって責任追及を受けるおそれがあることから、システム開発者は、これまでよりも一層、システムの脆弱性に対する法的責任について理解し、適切な対策を行う必要があります。今回のコラムでは、弁護士と情報処理安全確保支援士(登録情報セキュリティスペシャリスト)の双方の視点で、民法の最新情報を踏まえた解説をいたします。 目次 第1章 はじめに 第2章 民法改正で何が変わったのか 1 民法改正前の瑕疵担保責任 2 民法改正後の契約不適合責任 3 民法改正で変わったことのポイントは? 第3章 システムの脆弱性に対する契約不適合責任 1 民法改正で変わったこと 2 システムの脆弱性が契約不適合に該当する場合とは 3 シ