東京地方裁判所 平成27年6月25日判決から あるPOSシステム販売業者(以下 発注者)がソフトウェア開発業者(以下 受注者)に美容サロン向けPOSシステムのソフトウェア改修作業を依頼した。両者の間では「請負業務に関する基本契約」が締結され、作業費用の支払いは発注者が本件システムを販売した実績に応じて払われることとなった。締結された契約書には、以下のような条項が含まれていた。 本件委託内容は、本件製品の改修作業に関し、両者協議の上、1人月相当と合意した作業を、発注者の指示に従って行うものとし、改修後の本件製品のソースコードを含む開発環境一式、改修箇所および改修方法を示すドキュメントおよび動作保障された実行形式プログラム一式を納品物とする。 本連載の読者なら、契約書の条項を見て首を傾げることだろう。 実行形式のプログラムを成果物としており、代金の支払いも発注者が販売したシステムの代金に応じて