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ictとrights_lawsに関するdellab72のブックマーク (3)

  • 最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます

    東京地方裁判所 平成27年6月25日判決から あるPOSシステム販売業者(以下 発注者)がソフトウェア開発業者(以下 受注者)に美容サロン向けPOSシステムのソフトウェア改修作業を依頼した。両者の間では「請負業務に関する基契約」が締結され、作業費用の支払いは発注者が件システムを販売した実績に応じて払われることとなった。締結された契約書には、以下のような条項が含まれていた。 件委託内容は、件製品の改修作業に関し、両者協議の上、1人月相当と合意した作業を、発注者の指示に従って行うものとし、改修後の件製品のソースコードを含む開発環境一式、改修箇所および改修方法を示すドキュメントおよび動作保障された実行形式プログラム一式を納品物とする。 連載の読者なら、契約書の条項を見て首を傾げることだろう。 実行形式のプログラムを成果物としており、代金の支払いも発注者が販売したシステムの代金に応じて

    最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます
  • 改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー

    1896年の民法制定以来、初の抜的見直しとなる改正民法案が26日、参議院会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される(NHKニュースの記事、 日経済新聞の記事、 ITproの記事)。 改正民法では債権・契約分野のおよそ200項目が変更され、約款に関する規定が新設された。特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される(解説記事)。 その他、インターネット通販や保険などの約款で消費者の利益を一方的に害する条項が無効になる、未払金の時効が5年に延長される、賃貸住宅の敷金が原則返還になる、法定利率が引き下げられる、といった日常生活に関連した部分でも大きな変更が加えられている。

    改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に | スラド デベロッパー
  • 誰がデータを所有しているのか、その現状と展望

    ガートナーの米国社発のオフィシャルサイト「Smarter with Gartner」と、ガートナー アナリストらのブログサイト「Gartner Blog Network」から、@IT編集部が独自の視点で“読むべき記事”をピックアップして翻訳。グローバルのITトレンドを先取りし「今、何が起きているのか、起きようとしているのか」を展望する。 デジタル社会が到来しつつある。その中では仮想要素と物理要素の融合が新たな現実を生み出そうとしている。われわれはこのことを正しく理解しなければならない。つまり、あるデジタルビジネスが失敗したら、別のやり方があることが多いということだ。 ただし、われわれはデジタル社会の外では生きられない。望むと望まざるとにかかわらず、われわれはその一部だ。従って、デジタル社会に適応していく方法を見いだす必要がある(こうしたデジタル社会の中でのわれわれの在り方を、私は“デジタ

    誰がデータを所有しているのか、その現状と展望
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