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法律と冤罪に関するdice-qのブックマーク (3)

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

  • 当番弁護士制度 - Wikipedia

    当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者に対して、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。 逮捕された人が捜査当局(警察、海上保安庁、麻薬取締部など)を通じて、または家族や知人などが所管の弁護士会へ依頼することによって、当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼を行うことができる。 被疑者が逮捕された直後の期間には、被疑者は刑事手続の流れや自身の権利を理解できないまま、不意な内容の供述調書に署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士の援助を受ける必要性は高い[1]。 憲法上、刑事事件の被疑者として逮捕された者には弁護人を依頼する権利が保障されている(日国憲法第34条)が、弁護士依

  • 逮捕、勾留された件: la gaya scienza

    マジ災難に遭った。殺人未遂とかいう仰々しい逮捕状が出て逮捕されたけど、ほぼ丸3週間の留置所暮らしの後、不起訴処分で無事に釈放された。ある意味非常に貴重な経験をした。経緯とか、色々思ったこととか、留置所生活のあれこれとかを以下に記す。 【事件の経緯について】 ■殺人未遂? ぼくはいつものように一人で車に乗っていたのだけど、交通トラブル(詳細は省略)から相手4人が信号待ちで停車中のぼくの車を取り囲んだと思ったらあっという間にフロントガラスが割られたので、これはヤバイと思って車を動かして逃げようとしたら相手の一人(=フロントガラスを割ったヤツ)が車のボンネットに乗っかって来て、このままじゃ逃げられないから止まったところ相手が車から下りたのだけど、車を動かして乗っかって来たときか、止めて下りたときかに、どこかを打撲したらしい。診断書では全治不詳とやらだし、その後警察が来るまで辺りをうろついて恫喝を

    逮捕、勾留された件: la gaya scienza
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