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2011年9月10日のブックマーク (3件)

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

  • 当番弁護士制度 - Wikipedia

    当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者に対して、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。 逮捕された人が捜査当局(警察、海上保安庁、麻薬取締部など)を通じて、または家族や知人などが所管の弁護士会へ依頼することによって、当番弁護士による初回の接見を無料で受けることができ、防御の手段等のアドバイスや法律相談を受けたり、弁護の依頼を行うことができる。 被疑者が逮捕された直後の期間には、被疑者は刑事手続の流れや自身の権利を理解できないまま、不意な内容の供述調書に署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士の援助を受ける必要性は高い[1]。 憲法上、刑事事件の被疑者として逮捕された者には弁護人を依頼する権利が保障されている(日国憲法第34条)が、弁護士依

  • 女性モデルのフリー画像 無料人物写真素材のモデル・フォト

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