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著作権に関するdice-qのブックマーク (5)

  • 赤松健、これが究極の一手。・・・なぜ我々は「電子書籍版YouTube」を目指すか - (株)Jコミックテラスの中の人

    前振り:【動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないの?】 YouTubeやニコ動も「違法なアップロードの排除」には取り組んでいるのだと思うのですが、残念ながら私の作品のアニメ版やCDが、今もYouTubeにも大量に、ニコ動にもバンバン掲載されまくっているのが現実です。 ・・・動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないのでしょうか? それは、プロバイダ責任制限法があるからです。 この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしています。 YouTubeの規約にも、投稿する際はちゃんと「第三者の著作権により保護された マテリアルや、その他の第三者が財産的権利を有するマテリアルが含まれないことに同意」すると書いてありますね。現実は「そんなわけ

    赤松健、これが究極の一手。・・・なぜ我々は「電子書籍版YouTube」を目指すか - (株)Jコミックテラスの中の人
  • よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース

    大きなトラブルとなった五輪のロゴ類似問題。素人目にはそっくりになロゴに対し、審査員をはじめ多くのデザイナー達が「まったく違う」と反論していたのが印象的でした。しかし、不透明かつ説明不足の審査委員会もあいまって、残念ながらこれらの発言は身内を守るものと解釈されてしまいました。また画像の盗用問題により、来なら行われるべきだった、冷静な議論などは完全に失われてしまいました。 なぜデザイナーと世間において、これほど大きな認識の違いが生まれたのでしょうか?稿では、デザイナーと世間の間にある「類似性のギャップ」に関しできる限りわかりやすく説明します。最大公約数的な意見としては、このような感じではないかと思います。 全体の構成としては、まず類似性は鑑賞者の文化背景に依存することを説明します。その上で、前提知識として、デザインの質や、文字を用いたデザインの類似性についての基礎知識を解説します。その後

    よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 【パクツイBOTスレイヤー】第2章 はばたけ!パクツイBOTスレイヤー

    前回のあらすじ ぎふ県の奥地でのどかに暮らす イラストレーター・ナカシマさんのもとに、 しのびよるパクツイBOTの影! 編集者にそそのかされたナカシマさんは、 パクツイBOT殲滅によって 日ごろのストレスを 解消することを誓うのだった! BOTを凍結(削除)するには、Twitter公式の著作権侵害の報告フォームから パクツイを通報するのが有効だということがわかっています。 まずは「画像が無断転載されたときに、できるだけマメに通報していく」 という対処をとってみます。 巨乳顔と貧乳顔のちがい pic.twitter.com/AX9KRjanc6 — ナカシマ723 (@nakashima723) 2014, 7月 5 「瞳が小さく、目とマユの間がせまい」ほど男性的なキャラクターに見えるというのは周知の事実ですが、これを突き詰めたデザインが鳥山明の描く男キャラの目元であることはあまり知られてい

    【パクツイBOTスレイヤー】第2章 はばたけ!パクツイBOTスレイヤー
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    他们,和我们一样在平凡的岗位做着平凡的事他们,又不平凡在危难时刻、紧急关头挺身而出见义勇为、乐于助人、不求回报向见义勇为英雄致敬! ... vnsr威尼斯工程股份有限公司始建于1992年,是一家从事血液制品、疫苗、重组蛋白等生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业、国家创新型试点企业。血液制品领域拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、外科用冻干人纤维蛋白胶等众多以“华兰”为品牌的血液制品。是我国血液制品行业中血浆综合利用率高、品种......

    dice-q
    dice-q 2011/09/08
    批判コメに必死にスターつけている方々が出版関係者ですね。早よ電子化しろや。
  • 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。契約期間中、甲は自ら著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、契約に基づき、著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。著作物を自己の費用負担でデジタル化して、デジタルコンテンツを製作すること。なお、デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生したデジタルコンテンツに関する所有権は全て乙

    講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog
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