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給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。 早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw https://t.co/a1s9UZV982
1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2015/06/02(火) 21:46:28.920 ID:BSZjrzmA0.net 身バレしない範囲なら質問にも応える 引用元:http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1433249188/ 続きを読む
by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 家賃の契約更新料を払わなくてもよい方法をジャーナリストが伝授 まずは事前に「家賃の値下げ」などを大家と交渉しておく 「NO」の場合、更新料を払わず従前の内容で更新する「法定更新」に持ち込める 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子
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