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個人輸入・BtoC個人輸入をする場合、海外の小売価格16666円以下がポイントになります。この価格以下であれば、一万円以下の免税ルールが適用されて、関税や消費税が免除されるためです。しかし、この関税定率法第三条三には、例外品目がさだめられています。例:ニットのセーター、革靴など。個人輸入で輸入しやすい品目ですので、十分に注意が必要です。 個人輸入の関税はいくらからかかる?16666円ルールと今後の制度変更 アマゾンアメリカ、セカイモンなどの海外通販を利用すると、日本側で関税や消費税がかかることがあります。ただし「必ずかかる」とは限らず、条件によっては免税になるケースもあります。 この判断の基準として長年使われてきたのが、いわゆる「16666円ルール」と「一万円以下免税ルール」です。 ■この記事の要点(現行制度) ※重要なお知らせ(将来の制度変更) この「0.6倍ルール(課税価格決定の特例)
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