従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、企業は休業手当を支払う必要はありませんが、感染が確実ではないが疑われる従業員に休業を命じた場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため、休業手当を支払う義務が発生します。 ケース別に解説すると、新型コロナウイルス感染が疑われる従業員が自主的に会社を休んでいる場合、企業側が休業手当を支払う必要はありません。 一方、企業側が「感染症対策として発熱などの症状がある場合は出勤を禁じる」などのルールを設けている場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため、休業手当を支払う義務が生じます。 休業手当の支払い義務がない場合の従業員への配慮として、傷病手当金を勧めるのも効果的です。傷病手当金は療養日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が給されます。申請には雇用側の証明書が必要なの

