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ブックマーク / www.hinatax.jp (2)

  • 給料計算の仕方

    2006年6月5日 (1)支給総額の計算 まずは、給料の総額を計算します。タイムカードや出勤簿をもとに、残業手当、休日出勤手当等を計算します。さらに、毎月定額である住宅手当、家族手当等を加算します。逆に、欠勤や遅刻早退があれば、規程に基づき、給与を減額する必要があるかもしれません。 (2)社会保険料 次に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除します。保険料は、標準報酬月額に、保険料率をかけて計算します。実際には、保険料額表を使用することになります。 標準報酬月額は、毎年4月~6月の3ヶ月間の給与実績によって、決定されます。残業手当が増えて、給料がいつもの月より増えたとしても、標準報酬月額は変わりませんので、社会保険料の金額は、変わりません。 ただ、途中に昇級等があって、給与額に変動があった場合には、昇級等から3ヶ月の実績に基づき、標準報酬月額の見直しが行われることもあります。昇級等

  • 不納付加算税の改正

    2007年2月6日 源泉所得税の不納付加算税の取り扱いについて、法定納期限内に納める意志があった場合の救済制度が創設されたことに伴い、その取り扱いが、国税庁から公表されました。 (1)不納付加算税 給料等から天引きした所得税は、給料支給日の翌月10日までに、税務署へ納付することになっています。従業員等が10人未満の会社の場合には、半年分をまとめて納付する特例が認められています。特例の納期限は、1月から6月支給分までの給与については、7月10日、7月から12月支給分までの給与については、1月20日(又は1月10日)となっています。 法定の納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、納付しなければならない金額の5%の不納付加算税がかかることになります。未納に自分で気づいて納付した場合には、5%で済みますが、後日、税務署から税額の通知を受けて納付した場合には、10%の不納付加算税となります。

    dochan
    dochan 2010/01/01
    源泉所得税の不納付加算税
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