テレビ番組を録画し、ネット経由で転送して海外でも視聴できるようにした機器を使ったサービスに著作権(複製権)を侵害されたとして、NHKと民放9社がサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1月20日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。判決は、レコーダーが業者の管理下にある場合は著作権侵害に当たると判断。一審、二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。 問題になったサービスは、「日本デジタル家電」が運営。同社のHDDレコーダー「ロクラクII」を使い、国内に設置した親機にテレビ番組を録画し、ネット経由で海外の子機に転送する。同社は親機をレンタルし、子機を販売・レンタルしていた。 個人が国内の自宅などに親機を設置する場合は問題にならないが、同社が親機を管理する形でサービスを提供しているケースがあるとして、テレビ局側はサービスの差し止めと1億3800万円の損害賠償を求めて提訴