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裁判とTVに関するdon_ashillのブックマーク (2)

  • 録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し

    テレビ番組を録画し、ネット経由で転送して海外でも視聴できるようにした機器を使ったサービスに著作権(複製権)を侵害されたとして、NHKと民放9社がサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1月20日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。判決は、レコーダーが業者の管理下にある場合は著作権侵害に当たると判断。一審、二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。 問題になったサービスは、「日デジタル家電」が運営。同社のHDDレコーダー「ロクラクII」を使い、国内に設置した親機にテレビ番組を録画し、ネット経由で海外の子機に転送する。同社は親機をレンタルし、子機を販売・レンタルしていた。 個人が国内の自宅などに親機を設置する場合は問題にならないが、同社が親機を管理する形でサービスを提供しているケースがあるとして、テレビ局側はサービスの差し止めと1億3800万円の損害賠償を求めて提訴

    録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
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