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税金に関するdorotekiのブックマーク (4)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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  • 従業員を雇って給料を支払うことになった場合 - 個人事業主の源泉徴収

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 源泉徴収税額表で税額を確認する 源泉徴収した税額を差し引いて給与を支払った場合の帳簿づけ 源泉徴収税額を管理する帳簿を用意する 年2回でまとめて納付!「源泉所得税の納期の特例」 源泉徴収税の納付方法 前提として、従業員を雇用して給料を支払うことになったら、税務署や労働基準監督署への手続きが必要です。 >> 個人事業で従業員を雇う時の手続き 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 従業員へ給与を支払うようになった個人事業主は「源泉徴収義務者」となり、給与を支払う際に源泉徴収を行うのが義務になります。 また同時に、外注先の個人事業主へ「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を支払う際にも、源泉徴収をすることになります。 まず従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡し、これに記入してもらいましょう。 この申告書に書かれた扶養などの状況が、給与の源泉徴収額に

    従業員を雇って給料を支払うことになった場合 - 個人事業主の源泉徴収
  • 青色専従者の源泉徴収で必要な書類一覧

    青色専従者の源泉徴収で必要な書類のまとめ 青色専従者を使う場合、その給料に掛かってくる税金を「源泉徴収」という形で自営業者人が税務署に申告~納税しなければなりません。分かり易く言えば、自営業者といえども通常の会社と同じで、従業員を雇うなら、彼らの代わりに税金の申告を行う義務があると言うことです。逆に青色専従者の人自身は、確定申告の必要はありません。 一連の納税手続きは通常なら毎月ですが、特例の書類(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を提出済みの人は、半年に一回(7月&1月)で済みます。 この辺りのことは、各種書籍などでも紹介されているので、戸惑うことはないでしょう。しかし実際にこの「源泉徴収」の作業を初めて行う際は、税務署側の書類の余りに酷い説明不足に戸惑うことになりますので、同じ境遇の人の為に、私の体験を注意点代わりに覚え書きしておきます。 なお後述するように、2017年以降

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