18歳以下の子どもへの10万円給付をめぐり、離婚して子育てしているひとり親が受け取れず、子育てしていない元配偶者に渡ってしまう恐れがある問題について、松野博一官房長官は22日の記者会見で、「対応には難しい面がある」と述べ、受け取れない事例が起きる可能性を認めた。 10万円給付は、中学生以下に対しては、児童手当の枠組みを使って振込先口座に入金される。内閣府は、今年10月に給付した児童手当のリストを使うことにしている。しかし、リストが確定された後に離婚するなどした場合、振込先の変更が間に合わなければ、子育てしている親に給付されない場合が出てくる。 松野氏は「できるだけ迅速にプッシュ型支援を届けるため、児童手当の仕組みを活用した」と説明。ひとり親に対しては、その他の施策も活用して「きめ細かく支援していきたい」と述べた。(西村圭史)
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