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fsaに関するe00w1121のブックマーク (107)

  • ボルカー・ルール(案)に関する米国当局宛のレターについて:金融庁

    英語版はこちら 平成24年1月12日 金融庁 ボルカー・ルール(案)に関する米国当局宛のレターについて 金融庁及び日銀行は、2011年12月28日、米国の金融規制当局が公表したボルカー・ルール(案)の市中協議文書に関して、米国当局宛に連名でレターを発出しました。 内容については、以下をご覧ください。

  • 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁

    平成23年7月29日 金融庁 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果等について 1.パブリックコメントの結果 金融庁では、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)について、平成23年6月1日(水)から平成23年6月30日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果7の個人及び団体より延べ16件のコメントをいただきました。 件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。 件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:171KB)をご覧ください。また、いただいたご意見等を踏まえた具体的な改正内容は 別紙2から別紙8までをご覧ください。 2.公布日及び施行日等 件の内閣府令については日公布され、同日付で施

  • 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項及び重点審査について(平成23年3月期版):金融庁

    平成23年6月24日 金融庁 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項及び重点審査について (平成23年3月期版) 有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、以下のとおり、集約・整理しました。 該当企業にあっては、別紙(PDF:173KB)の内容をご参照のうえ有価証券報告書を作成し、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局へ提出願います。 1.「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の公表に伴う連結財務諸表規則等の改正 2.「包括利益の表示に関する会計基準」等の公表に伴う連結財務諸表規則等の改正 3.「資産除去債務に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正 4.「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴う連結財務諸表規則等の改正 5.株式保有の状況に関する企業内容等の開示に関する内閣府令の改正 6.その他 また、年度の重点審査については、東日大震災の影

  • 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について:金融庁

    平成23年6月22日 金融庁 東日大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について 日、東日大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令が公布されましたので、公表します。 1.政令の概要 東日大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長します。 (注)政令による延長の対象となる報告書 (1)有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項) (2)四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項) (3)半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項) (4)親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項) 2

  • 有料会員向けサービス 朝刊・夕刊:日経電子版

    経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。

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    e00w1121
    e00w1121 2011/06/20
    増資発表銘柄、空売り後の新株取得禁止
  • 企業内容等の開示に関する情報:金融庁

    ○ 企業内容等の開示に関する主な金融庁告示 指定外国金融商品取引所(金融商品取引法第4条第1項第4号、金融商品取引法施行令第2条の12の3第4号ロ)(PDF:50KB)【最終改正:平成29年12月20日(金融庁告示第47号)】 公開買付けの対象となる立会外取引(金融商品取引法第27条の2第1項第3号)(PDF:75KB)【最終改正:平成26年3月24日(金融庁告示第22号)】 EDINET告示 入出力装置の技術的基準を定める件(PDF:1,909KB)【最終改正:平成26年11月28日(金融庁告示第65号)】 磁気ディスクの技術的基準を定める件(PDF:52KB)【平成25年8月20日(金融庁告示第47号)】 指定法人(財務諸表等規則第1条第1項)(PDF:64KB)【最終改正:平成20年9月25日(金融庁告示第58号)】 企業会計の基準に関する金融庁告示 連結財務諸表規則に規定する金融庁

  • バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼル銀行監督委員会による規制資本の質を向上させるための改革の最終要素の公表」の公表について:金融庁

    平成23年1月14日 金融庁 バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼル銀行監督委員会による規制資の質を向上させるための改革の最終要素の公表」の公表について バーゼル銀行監督委員会は、1月13日、規制資の質を向上させるための改革の最終要素に関するプレス・リリースを公表しました。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:93KB)) 以上

  • 信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定について:金融庁

    平成22年12月27日 金融庁 信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定について 1.無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度の概要 無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度は、金融商品取引法に基づく登録を行った信用格付業者(以下「登録業者」といいます。)が所属するグループ内の無登録業者のうち一定の要件を満たす者について、金融庁長官が関係法人の指定を行うことにより、当該無登録業者が付与する信用格付に係る説明事項のうち一部を変更するものです(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項)。 (参照)無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度については、平成22年8月13日金融庁報道発表資料をご参照ください。 2.「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」の制定について

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    e00w1121 2011/01/03
  • 株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

    平成22年12月21日 金融庁 株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年11月19日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第3号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、日、下記のとおり決定(PDF:109KB)を行いました。 記 1決定の内容

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    e00w1121 2010/12/31
  • 金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(最終版)の公表について:金融庁

    英語版はこちら 平成22年12月24日 金融庁 金融資市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(最終版)の公表について 金融庁においては、12月7日に公表した「金融資市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(中間案)につきまして、関係者からのヒアリング(資料・議事録)を開催し、御意見をいただきました。また、ウェブサイトを通じて広く御意見を募集し、65先の個人及び団体等から計177件の御意見をお寄せいただきました。 これらの御意見については、以下の「金融資市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(最終版)の取りまとめの参考とさせていただきました。御協力ありがとうございました。 金融資市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(最終版) (日語版(PDF:360KB)・英語版(PDF:154KB)) 金融資市場及び金融産業の活性化等のための

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    e00w1121 2010/12/31
  • バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル委による金融危機への対応:G20への報告」の公表について:金融庁

    平成22年10月20日 金融庁 バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル委による金融危機への対応:G20への報告」の公表について バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」といいます)は、10月19日、「バーゼル委による金融危機への対応:G20への報告」(原題:The Basel Committee’s response to the financial crisis: report to the G20)と題する文書を公表しました。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:112KB)) 「バーゼル委による金融危機への対応:G20への報告」(原文) 以上

    e00w1121
    e00w1121 2010/10/21
  • 日本ビクター株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

    平成22年7月14日 金融庁 日ビクター株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、日ビクター(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年6月21日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、日、下記のとおり決定を行いました。 記 1 決定の内容

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(案)等の公表について:金融庁

    この案について御意見がありましたら、平成22年7月28日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所

    e00w1121
    e00w1121 2010/06/30
    100628
  • 株式会社ビックカメラ役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載事件に対する違反事実がない旨の決定について:金融庁

    件の争点は、以下3点である。 (1)ビックカメラの第27期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第28期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書を参照書類とした目論見書に虚偽の記載があると認められるか(以下「争点1」という。)。 (2)被審人は目論見書の作成に関与した時点で、目論見書に虚偽の記載があることを知っていたと認められるか(以下「争点2」という。)。 (3)被審人は虚偽の記載がある目論見書の作成に関与したと認められるか(以下「争点3」という。)。 (1)件審判事件においては、争点1から争点3までについて、指定職員及び被審人が主張立証を尽くしてきたものであるが、両者の間で最も争われたのは争点2であることから、まず、争点2について判断することとする。 なお、争点2の判断に際して、争点1及び争点3については、指定職員の主張が認められるものと仮定する。 (2)争点2の判断 【指定

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    e00w1121 2010/06/28
  • 新しい非居住者債券所得非課税制度について:金融庁

    英語版はこちら 平成22年5月18日 金融庁 新しい非居住者債券所得非課税制度について 平成22年度税制改正において、新しい非居住者債券所得非課税制度(非居住者等が受ける平成25年3月31日までに発行された振替社債等の利子及び償還差益の非課税化、現行の振替公社債利子等の非課税手続の簡素化等)が整備されました(租税特別措置法第5条の2及び第5条の3関係)。 制度が平成22年6月1日から始まることに鑑み、今般、制度の概要を取りまとめましたので公表します。 新しい非居住者債券所得非課税制度について

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    e00w1121 2010/05/26
  • 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成22年3月期版):金融庁

    平成22年5月25日 金融庁 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成22年3月期版) 有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、以下のとおり、集約・整理しました。 該当企業にあっては、別紙の内容を十分理解のうえ有価証券報告書を作成し、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局へ提出願います。 1.上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実 2.有価証券報告書の定時総会前提出 3.信託等を利用した従業員持株制度(日版ESOP)の開示 4.我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正 5.「金融商品に関する会計基準」の改正等に伴う財務諸表等規則等の改正 6.「工事契約に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正 7.「賃貸不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸

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    e00w1121 2010/05/25
  • 平成21年3月期有価証券報告書の重点審査及び状況調査結果について:金融庁

    平成22年5月25日 金融庁 平成21年3月期有価証券報告書の重点審査及び状況調査結果について 平成21年3月期有価証券報告書(平成21年6月30日提出期限)の提出会社であって、各財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局に調査票を提出した会社3,055社を対象に重点審査を実施し、その結果を別添審査結果のとおり取りまとめました。 提出会社におかれましては、今後、有価証券報告書を作成する上で、別添審査結果の内容をご理解のうえ、適切な開示を行うようお願いします。

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    e00w1121 2010/05/25
  • 「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」の公表について:金融庁

    平成22年4月23日 金融庁 「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」の公表について 国際的な財務活動又は事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表について、平成22年3月31日以後終了する連結会計年度から、任意に国際会計基準(IFRS)を適用することができるようになっています。 このIFRSに関しては、一部に「誤解」を招く情報が流布されているのではないかとの指摘があるところです。こうしたことから、「誤解」と思われる事例を集めた「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」を公表し、IFRSに対する理解が得られるよう説明することといたしました。 なお、資料は、専門家でない方々にもご理解をいただけるよう、正確性よりもわかりやすさに重点を置いて作成しています。 資料については、今後、周知に努めてまいります。

  • 「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁

    平成22年4月21日 金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について 1.パブリックコメントの結果 金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等(以下、「改正府令等」といいます。)につきまして、平成22年2月26日(金)から平成22年3月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、11の個人及び団体より延べ16件のコメントをいただきました。件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。 件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:134KB)をご覧ください。 2.改正の内容 (1) ライツ・オファリングに係る有価証券届出書の提出時期の短縮等について ○ 会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより割り当てられる新株予約権証券

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    e00w1121 2010/04/22
  • 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正についての説明会の実施について : 金融庁

    平成22年4月19日 金融庁 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正についての説明会の実施について 金融庁は、平成22年3月31日に、上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実等を内容とする「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部改正(同日公布・施行)を行いました。 そこで、上記に関する開示手続等が円滑に進められるよう、上場会社の実務担当者を対象として、下記により、今回の改正内容等についての説明会を開催することになりました。 記 日  時: 平成22年4月27日(火) @10:00から11:30 A13:00から14:30 B15:30から17:00 (注)ご希望の時間帯の参加希望者が多数となった場合には、他の時間帯でお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。 場  所: 東京証券会館8階 (詳細はこちらhttp://www.ts-kaikan.co.jp

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    e00w1121 2010/04/20