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参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書 一について 憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五
(平成7年の判決の背景には)最高裁としては「国民」だけでなく、永住外国人を含む「住民」に触れなければいけないとの思いがあった。韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。 韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。 (判決で)はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ。ただそういう非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住して
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての
民主党政権・鳩山内閣への重大なる懸念 というのがWikipedia:外国人参政権にまで言及されているのを見て、いいかげん以前のエントリより明確に書いておかないといけないかと思い、改めて書いておこう。 オランダはEU域外の外国人への地方参政権付与からトラブルが始まって、やがて内乱に近い状態になった。外国人は都市部に集中してゲットーに居住 し、別国家のような観を呈した。そこにオランダ人が足を踏み入れると敵意を示す。外国人はオランダの生活習慣や価値観を嫌い、祖国のやり方を守るだけでな く、オランダの文化や仕切りを自分たちの流儀に切り換え、変革しようとさえする。時刻の宗教や文化を絶対視し、若い狂信派を育てて、オランダの社会システ ムを破壊し、つくり変えようとする。 オランダ政府はいろいろ手を打ったが、すべて手遅れである。外国人が一定数以上を超え、政治発言力を持ち始めると、取り返しがつかなくなる先例
1990年代 ヨーロッパにおける外国人の地方参政権posted with amazlet at 10.01.15ヤン ラト 明石書店 売り上げランキング: 113158 Amazon.co.jp で詳細を見る各国の事情や外国人参政権問題にまつわる政争なんかが乗っている。 2000年代 佐藤令 外国人参政権をめぐる論点(pdf) より 対象者の国籍 国政レベル 地方レベル 要件等 選挙権 被選挙権 選挙権 被選挙権 イギリス 英連邦諸国 アイルランド ○ ○ ○ ○ EU加盟国 × × ○ ○ その他 × × × × アイルランド イギリス ○ × ○ ○ 国政レベルの選挙権は議会選挙のみであり、大統領選挙は除く。 その他 × × ○ ○ フランス EU加盟国 × × ○ ○ 6か月以上の居住または5年以上直接地方税を納入している者。なお、外国人地方議員は、元老院議員の選挙権を有しない。 そ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 判決は本論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」と述べています(最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁)。
171総合調査「人口減少社会の外国人問題」 2 外国人参政権をめぐる論点 佐藤 令 はじめに 我が国の公職選挙法は、国政選挙においても地方選挙においても、選挙権及び被選挙権を有 する者を日本国民に限定している。我が国を生活の本拠として長い間在住している外国人には、 一定の範囲の参政権 (1) を付与すべきであるという意見がある一方で、主権はあくまでも国民が 有するものであるとして付与に反対する意見も根強い。 我が国の外国人人口は、労働力不足などを背景に年々増加している。諸外国においても、労 働力不足を背景とした外国人の増加が、外国人に参政権を付与する契機となった例もある。増 加する外国人との共生を考える上で、外国人が我が国や居住する地方の政治とどのように関わ るのかは、大きな論点である。近年の住民投票ではその投票権を外国人にも認めているものも 多い (2) 。 外国人参政権につい
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