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永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対... 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書 一について 憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五
2010/07/23 リンク