さて、大阪地検特捜部が窮地に追い詰められています。 ■[刑事事件]郵便不正 村木被告無罪の公算大 元部下の供述調書不採用 検察官面前調書=検面調書、は公判にて証人が検面調書と違う事を言った場合には、通常採用される。なぜ採用するかといえば、まあ検察官を裁判官が信用しているからだ。だから大抵の場合公判証人は単なるセレモニーで被告人の言い分をまあ聞いてやるよ、程度の憂さ晴らしの機会でしかない。 なんてことは私は自分で刑事裁判を体験するまでは夢にも思わなかった。きちんと裁判官は証言を吟味するんだと思っていた。だってさ、考えてもみなよ、証人は宣誓をして証言台に立っている。裁判で嘘をついたら、証人は偽証罪に問われる。三ヶ月以上の懲役という非常に重い罪である。 でも検面調書を採用するってえことは、つまり証人は嘘をついていると裁判官が言っているようなものである。まあ採用しただけで判決では証言を採用すること