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2022年2月19日のブックマーク (2件)

  • 呉座勇一氏について(6) - 国家鮟鱇

    呉座氏が漢文を読めないという情報がツイッター上にあった。 昨夜は呉座勇一が元寇資料を読めずに真逆の解釈を著書でやってるのをみせてもらった。初歩の漢文であった。そして、日語訳もすでに出ているものだった。資料読めないならだれでも数百円で買える和訳も参照していないことがわかった。呉座の資料読みはほんと適当だな、信頼するに足らん、と思った。 — カワイ韓愈 (@kawai_kanyu) 2021年3月20日 具体的には『戦争の日中世史: 「下剋上」は当にあったのか (新潮選書) 』(2014/1/24)「第一章 蒙古襲来と鎌倉武士」において『元史』の記述を 「(至元十一年)冬十月、其国に入り、これに敗れる。官軍(モンゴル軍・高麗軍)整わず、また矢尽く」 と和訳しているところ。だとすれば、文永の役(1274)においてモンゴル軍が敗れたことが「正史」に明記してあることになる。しかしながら原文は

    呉座勇一氏について(6) - 国家鮟鱇
    el-condor
    el-condor 2022/02/19
    流石にこのレベルは擁護できないなあ。漢文の素読は、概ねどの時代でも、日本史を専門とするなら基礎的な素養のはずという認識なのだが違うのか。
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

    el-condor
    el-condor 2022/02/19
    雇用関係で試用期間5年は、一般的には異常だが、テニュアトラックというのは業界慣習的にそんなものかとぼんやりと思われていそう。その点を考えると案外単純ではないかも(当該争訟の当為には強い見解は持ち合せない)