<今回のデマ> 武蔵野市の外国人に住民投票を認める条例は、「投票権は国民固有の権利」と定めた憲法に違反している。平成7年2月28日の最高裁判決に違反する。武蔵野市長は通名。この条例が成立したら選挙前に外国人がたくさん引っ越してきて乗っ取られる。夫婦別姓なんて今どき土人国家しか採用していない。夫婦別姓で家族が壊れる。<デマ拡散者> 沓澤亮治(くつざわ亮治)<事実> この条例は選挙権の付与ではなく住民投票の付与に関するものであり、選挙権に関する憲法とは関係ない。また、憲法には「投票権は国民固有の権利」などと書いてない。実際には「公務員の選定及び罷免」が国民固有の権利と書かれており、武蔵野市の条例は公務員の選定や罷免に関するものではないので、憲法違反に当たらない。平成7年2月28日の判決は、憲法第93条の地方地自体の長や議員を選ぶ権利について述べたものであり、住民投票の投票権とは関係がない。武蔵
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