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ブックマーク / empirestate.hatenablog.com (14)

  • 社会のビジョン? - empirestate’s blog

    政治に関心がある人でも、どんな社会を目指すべきかというビジョンが欠けていると言われることがあります。 私も多分そうでしょうが、私は正直言って、自分自身の生命と財産と自由が守られていれば、それ以上に特に社会に求める、実現したい理想やビジョンがあるというわけでもありません。(もちろん現実には社会のあり方しだいで自分の生き方も左右されるので、無関心でいるというわけにもいきませんが。) 私が人権にこだわっているのも、それが自分の生命と財産と自由を保証するための法的な根拠だからです。 とはいえ、そうした権利が現実的に守られるためには立憲主義(あるいは、法の支配)が守られることが必要ですし、またそのために民主主義や政教分離も必要になってくると思いますから、それらも私は求めています。 また差別やフェイクニュース(偽情報)にも反対していますが、こうしたことはそれほど特殊な主張でもないと思います。 ですから

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  • 改憲論 - empirestate’s blog

    改憲について改めて言っておくと、私は9条だけを変えて自衛権を明記する案なら賛成できます。 それ以外の条項は内容にもよりますが基的には変えるべきではないと思います。特に人権の保証は確保しないといけない。 以前の記事でも書きましたが、緊急事態条項については、自民党案の緊急事態条項(2018年案)は濫用の懸念が大きすぎるので反対です。他のメディアなどでも懸念されていましたが。*1 仮に自民党案のように内閣が国会の立法を待たずに法律に代わる政令(緊急政令)を出せる緊急事態条項を作るなら、目的を立憲主義体制と国民の権利自由を守るためと明確にして、発動の条件と対象を厳密に規定して、あとで国会の承認が得られなければ失効するという条件くらいはつけるべきだと思います。国会だけでは足りなければ裁判所の違憲審査があってもいいし、緊急時でも制限されない権利(思想良心の自由、信教の自由、言論の自由など)を規定して

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  • 信教の自由 - empirestate’s blog

    信教の自由とは人が何かの信仰を持つ自由であり、また持たない自由でもあります。 もしかしたら、信教の自由とは単に特定の宗教を信仰する自由であるから、無宗教者や無神論者には関係ないと思われることがあるかも知れませんが、自分の信じることを信じる自由とは、また自分の信じないことを信じないでいい自由でもあります。 ですから、この権利は何かを積極的に信じる人だけではなく、信じない人にとっても必要不可欠な権利であると存じます。 というのは、もしそれがなければ、政府が指定した特定の宗教のような、誰か他者が信じる宗教の信条に従うことを強制されることになりかねないからです。 またもちろん、それとは別の特定の宗教を持つ人にとっても、そうなれば自分の信じない宗教に従うことを強制されることになりますし、また同じ宗教の人にとっても、あとから宗旨を変えることが不可能になります。 そしてそうなれば、その宗教の内容しだいで

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  • 「野党は何でも反対」という言説 - empirestate’s blog

    たまに、「野党は何でも反対している」「批判ばかりしている」と主張されることがあります。 しかし、これもまたよく言われることですが、「実際には何でも反対はしていない。政党にもよるが、立憲民主党は政府法案の8割程度には賛成しているし対案も出している」とも言われます。 利用規約があるのでリンクは載せられませんが、2021年10月14日の神戸新聞の記事によると、1月〜6月の第204回国会で成立した内閣提出法案62のうち、会派別に見て、「共産」が反対したのは35(56%)、「立憲民主党・無所属」が反対したのは16(26%)、「国民民主党・無所属クラブ」が反対したのは7(11%)となっています。 共産党は比較的反対が多いですが、それでも56%ですから「何でも反対」とまでは言えないように思います。 また立憲民主党の会派は26%、国民民主党の会派は11%ですからなおさらです。 また、立憲民主党の中

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  • 権力の濫用を防ぐための規定 - empirestate’s blog

    自民党案の緊急事態条項もそうでしょうが、時の政権に濫用されかねないような制度があっても、それが濫用されずに済む道はあります。 それは、時の為政者がたまたま良心的で節度ある人間であることによって、しようと思えばできるけど、「濫用しないでいてくれる」場合です。 ですから、この場合は為政者の理性と良心が濫用されないための歯止めになります。 しかし、もしこれで十分であるならば、帝政中国のような専制君主制でも、君主の個人的な人徳が歯止めになっているのだからそれでいいということになるでしょう。 しかし実際には、そのように個人的な徳に頼るのでは十分ではないと見なされるようになったからこそ、近現代の政治ではもっと法的で制度的な歯止めをかけるようになったのであるはずです。 仮に、時の為政者が権力を濫用しようと思えばできるけど、「今はしないでおいてくれる」という場合、それは無論実際に濫用されるよりはずっといい

    権力の濫用を防ぐための規定 - empirestate’s blog
  • 何のために国を守るか - empirestate’s blog

    人によって自国の「何」に愛着を持つかは違うと思いますが、私にとっては国に「自由」があるということが根的に重要なことです。 つまり、人身の自由や思想良心の自由や表現の自由(言論の自由)や財産権といった人権が保証されていること、また国民主権とそれを具体的に実現するための民主的な仕組みが保証されていること、そしてその国が独立国であることによって、この世で政治的なレベルでは誰かに隷属することなく独立しているということ、少なくとも法的にはそういうことになっているということです。 近年は後退しつつあるように思いますが、この自由があるからこそそれを守るための軍事力が必要だと思いますし、そのために場合によっては闘う必要もあるのだと思います。 もしそうではなくて、「自由」がないのだとしたら、たとえ生命と財産が保護されていても、それは私にとって価値ある生だとは思いません。もちろん生命や財産も基的な必要であ

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  • 緊急事態条項について - empirestate’s blog

    私は憲法学者でも法律家でも弁護士でもないので遺漏もあるでしょうが、懸念をそのままにはしておけないので書いておきます。 自民党案の、憲法中の緊急事態条項の案については、私は今のところ反対です。 私としては今のところ、自民党案のように内閣(行政)に立法権を与える内容なら、目的を立憲主義体制と国民の権利自由を守るために限定し、条件や対象を厳格に規定して、国会の承認を得られなければ失効するという条件くらいは課すべきだと思います。(個別の法律ではすでにこのような規定があるものもあります。❨災害対策基法、国民保護法、新型インフルエンザ等対策特別措置法❩) あるいは、行政に立法権を与えない、国会の権限を強化するような内容なら、今ある54条の緊急集会を拡充するのが良いだろうと思います。 (自民党案の主な緊急事態条項は国会の立法を待たずに内閣に政令を制定する権限を与えるもの(2018年案)で、これは内閣に

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  • パリ不戦条約 - empirestate’s blog

    ロシアウクライナ侵攻でにわかに国際法について言及されることが増えました。 その流れで国際法について多少調べていてパリ不戦条約のことを知り、戦争を原則的に違法とする動きは第一次世界大戦の後から格的に始まっていて、日の平和主義もこうした国際的な動向が背景にあって出来ていることが分かりました。 いや、多分歴史の授業などで知ってはいたのでしょうが、それまでははっきり意識していなかったと思います。 戦争自体を防止する試みは思想的には古くからありますが、第一次大戦より前は原則的に戦争は合法とされていたと言います。 しかし第一次大戦の惨禍は各国に戦争への危機感を抱かせることになり、平和の維持を主な目的として国際連盟ができました。これは第二次世界大戦後の国際連合のようなものだったわけです。そして日も国際連盟の常任理事国の一つでした。 1919年の国際連盟規約では「締結国は戦争に訴えざるの義務を受諾

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  • ロシアのウクライナ侵攻について - empirestate’s blog

    (以下は現時点での内容) 私はロシアによるウクライナ侵攻に反対します。 少額ながらウクライナに寄付もしました。 一部では、平和を訴えるならロシアだけでなくウクライナにも戦闘をやめろと言うべきではないかというような声もあるようですが、今回はウクライナは攻め込まれている側ですから、ウクライナが戦ってもそれは正当防衛だと私は思います。(これまでの経緯でウクライナに何の非もないというわけでも多分ないでしょうが、何の非もない国家なんてこの世に存在しないでしょう) 国際法でも戦争は原則として違法だそうですが自衛権は認められていますし、日自衛隊があるのもそのためなはずです。 ロシア側でさえ、少なくとも建前としてはロシア系住民の保護という名目を立てているわけですから。 もちろん、双方が同時に戦闘をやめるのが理想的ではありますし、その意味では双方に言うのも間違いだとは思いませんが。 それでも思想的に戦闘

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  • 軍事の「内」と「外」 - empirestate’s blog

    多分モンテスキューだったと思いますが、「ある国で、軍が国の『外』に向かっているのは正しい状態で、軍が国の『内』に向かっているのは不正な状態である」とか書いていた覚えがあります。 これを読んだ当時は、軍が外に向かっているというのは侵略行為を連想させるのでいい気がしなかったような覚えがありますが、ともかくその言わんとするところは分かります。つまり、軍が外敵による攻撃から人民を守るために使われているのは正しい状態であるけれど、軍が国内の人民を弾圧するために使われているならそれは不正な状態であるということです。 内戦などもあるので一概には言えませんが、来の目的から言えば軍事組織というのは外の脅威から自国民を守るためのものであって、それがいわゆる「公共の福祉」(あるいは、共通善)に叶うやり方だと思います。逆に、一部の人々の利益のために国民の別の一部を攻撃することに使われているなら、来の目的に反し

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  • 「国」という言葉の意味 - empirestate’s blog

    文章中で単に「国」と言われる時でも、その国という言葉の中では複数の意味が重なっていることがあると思われます。 例えば、行政の行為によって損害を受けたと思う人々が「国を相手取って裁判を起こす」などと言われる時、ここでの「国」は「政府」のことです。 また、「日は島国で、中国の東、太平洋を挟んでアメリカの西に位置する」などと言われる時、ここでの「国」(日)は「土地」のことです。 また、「源氏物語や平家物語は日の古典である」とか「日で人気のスポーツは野球やサッカーである」とか言われる時、ここでの「国」(日)は人々の社会のことです。 そんなわけで、国という言葉には政府(統治機構)、土地、人々のコミュニティの三つの意味があると思います。(他にもあるかも知れませんが) さらに、政府や人民にしても一枚岩ではなく、その中には複数の派閥があって、互いに対立していたりします。 大抵の国はこの三つの要素

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  • 表現の自由について - empirestate’s blog

    「表現の自由」とは、人が事実、意見、思想、主張、感情などを外に表明する権利のことを言います。 こうした表明は主に言論によって行われてきたので「言論の自由」とも言い、出版の自由や報道の自由を含みますが、表現の自由という場合には言論や出版や報道の自由だけでなく、絵画や彫刻や音楽、また集団示威行動(デモ)なども含む包括的な言い方になっています。 この「表現の自由」の権利はまた、発信する側の権利だけでなく、それを受け取る側の「知る権利」や、発信のために調査する権利なども含めて、社会における情報の流通全体を保証する権利だとも言われます。 そしてこの権利は、個人の自己実現や社会参加や議論を通じた合意の形成など、自由で民主的な社会のために必要不可欠であるので、諸々の権利の中でも特に重要視される権利の一つでもあります。犯罪の扇動など他者の権利を侵害する表現もあるので無制限ではありませんが、これが制限される

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  • 権威主義、教条主義とは何か? - empirestate’s blog

    権威主義とは、一般的な意味では何らかの権威をよりどころとして判断し行動することを指すと言います。 この意味での権威主義は、極端に走らなければ多少は必要なことだと思いますし、それが有効に働く場面というのも多分あるでしょう。 一方で、社会的、政治的な意味で使われる「権威主義」は、民主主義に対立する概念として使われることがあります。 よく権威主義国の例としてあげられるのは中国ロシアですが、民主主義国といわれる国々の中でもこの傾向が見られると言います。 政治体制としての「権威主義」は、民主主義と全体主義の中間の形態だと言われることがあります。 ジェトロ・アジア経済研究所によると、この分類は「どの程度多元主義的か」による分類で、多元的な政治主体を認める民主主義と、単一の政治主体しか認めない全体主義(ファシズム)の中間で、軍や政党などの支配的な政治主体の他に別の政治主体の存在を許しはするけれど、その

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  • 改憲について4 - empirestate’s blog

    最近また改憲の話が一部で持ち上がってきました。 改憲は今やるべきことなのかという意見もあるでしょうが、今でなくても今後出てくる可能性がありますので改めて私の考えを書いておきます。 自分としては、改憲は9条だけを変えて自衛権を明記するという内容なら賛成できます。それ以外の部分については内容にもよりますが基的には変えるべきではないと思います。特に人権を保証する条項は変えるべきではない。緊急事態条項については、発動要件が厳格で歯止めが十分ならともかく、今の案はそこが怪しいので個別の法律で対処するべきだと今のところは思います。 もっとも、仮にこの自衛権明記の案が出されて否決されたとしても、少なくとも従来認められてきた個別的自衛権(自国単体を防衛する権利)は否定されないはずだと思いますが。(私としては集団的自衛権にも同意してます) 改憲するにしても、まずそれは立憲主義的な改憲でなくてはならない、と

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