当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう、昭和23年法律第144号)は、主に宝くじの販売などの規制を内容とする日本の法律である。1948年7月12日公布。通称宝くじ法。 いわゆる宝くじは、その売上金をもって、地方財政に当てるための資金として確保することが目的とされている。(第1条) 当せん金の最高の金額は、額面金額の50万倍を上限とする。ただし、総務大臣の指定するものの上限は250万倍(加算金のある場合は500万倍)とする。 (第5条) 当せん金品には、所得税を課さない。(第13条) 海外で発売されている宝くじを購入することを禁じており、購入すると犯罪として罰則が科せられる。(刑法187条) 1954年の法改正時に条文として追加された。大阪府岸和田市である女性はたまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、遺失物として警察へ届けた。警察では債権保全のために民法の規定に従って