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親の土地に子供が家を建てたら?(使用貸借と賃貸借)
条件によっては、みなし贈与になり、贈与税がかかります。権利金や地代を支払わないほうがよいです。 使... 条件によっては、みなし贈与になり、贈与税がかかります。権利金や地代を支払わないほうがよいです。 使用貸借の内容 親の土地を子供に時価よりも安い金額で売ったら、みなし贈与になり贈与税を支払わなければなりません(詳しくは、こちらのページまで)。赤の他人と取引するときと同じような金額(時価)でないと贈与税がかかるのです。 では、親の土地に子供が家を建てて、権利金や地代を払わない場合はどうなるでしょうか。 一般に、自分(親)の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てようとした場合、通常その土地の持ち主は家を建てようとする人に借地権設定の対価として、権利金や地代を支払ってくれというはずです。 そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来支払うべき借地権相当額(権利金や地代分)を親から贈与されている(みなし贈与)と考えられるでしょうか。 権利金
2013/02/25 リンク