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耐火建築物の緩和がもう少しで可能に?防火地域の三階建てが現実化
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「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定 先日知ったのですが、平成30年3月6日に「建築基準法の... 「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定 先日知ったのですが、平成30年3月6日に「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定閣議決定されたそうです。 目的は老朽化した木造建築物の建て替え促進で、空き家対策として耐火建築物などの規制を緩和して建て替えを促したいという趣旨の様です。 国土交通省のHPには概要が出ていて一部抜粋・要約すると 建築物・市街地の安全性の確保 →防火地域・準防火地域において延焼防止性能を高めたら建蔽率10%緩和 既存建築ストックの活用 →戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を用途変更がしやすいように緩和 ※集合住宅や老人福祉施設、旅館などにしやすくなると思われる 木造建築物の整備の推進 →耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し、耐火の規制の緩和 その他 → 老人ホーム等に係る容積率制限を緩和、仮設建築物の期間延長 といった具合で、概要や案文、