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「検察は再び小沢案件に着手する」 ~小沢一郎・民主党幹事長不起訴について弁護士・堀田力氏に聞く|辻広雅文 プリズム+one|ダイヤモンド・オンライン
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「検察は再び小沢案件に着手する」 ~小沢一郎・民主党幹事長不起訴について弁護士・堀田力氏に聞く|辻広雅文 プリズム+one|ダイヤモンド・オンライン
―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不... ―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不透明なカネを受け取ったとしても、贈収賄となるような権限行使の可能性は低い。そもそも職務権限がない。それにもかかわらずに、形式犯の可能性だけでここまで追い詰めるのはやりすぎだ、という批判だ。 それは、詭弁だ。確かに政治資金規正法違反は、刑法のそれと違って形式犯だ。だが、交通事故に対して業務上過失致死傷が成立するとして、他方では道路交通法違反も成立する。これは、形式犯だ。これの適用がやりすぎだとは、誰も批判しないだろう。ひき逃げ、酒酔い運転摘発に、道交法違反は有効だ。法律上は実質犯と形式犯に分かれているが、形式犯でも幅がある。今回の不記載による政治資金規正法違反は禁錮5年以内の罰則で、罪が重い。 なぜか。それは、隠さざるを得ないカネは後ろ暗いカネだからだ。そもそも、人からおカネを貰うということは、