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    atasinti
    atasinti 著作権法の目的は権利者の利益ではなく「文化の発展」(第1条)である。権利者の利益は、国民が文化を享受するための手段の一つにすぎない。政府は著作権法の手段と目的を取り違えないで、「消費者の目線」で考えて

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    • GiGir2008/10/29 GiGir
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