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三島市・沼津市の後遺障害認定申請 | 行政書士佐藤紀之事務所
行政書士 佐藤紀之 055-977-5227 info@nori3.com 静岡県三島市梅名 364-9 お気軽にお問い合わせ下さい... 行政書士 佐藤紀之 055-977-5227 info@nori3.com 静岡県三島市梅名 364-9 お気軽にお問い合わせ下さい 行政書士佐藤紀之事務所 電子定款認証センター三島 遺言相談室三島 Tweet <<主な対応地域>> 静岡県三島市、沼津市、 裾野市、函南町、駿東郡 清水町、長泉町、 伊豆の国市 三島市の行政書士のブログ どうして後遺障害認定申請をするのか? 交通事故にあってしまった場合、まず、怪我の治療が必要になります。 一定期間、治療を継続して、完治してしまえば、それに越したことはあり ません。 完治せず、障害が残ってしまった場合には、その分についても加害者側 に請求する必要があります。 この時に、自賠責保険会社へ後遺障害認定申請を行うことになります。 症状固定後の損害について請求するためには、後遺障害認定を受ける ことが必須になります。 後遺障害認定を受けずに損害賠償請
2013/09/12 リンク