エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 条文 | 法なび法令検索
第一条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びア... 第一条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。 第二条 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2008/11/27 リンク