エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
雨水浸透ますについて。
再。 まあ、タテマエですが、、、 参考に法文を。 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全) 【第1項と... 再。 まあ、タテマエですが、、、 参考に法文を。 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全) 【第1項と第3項を抜粋します】 1 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。 おわかりですか? 今回の排水にしても、敷地単位で衛生に気を払う義務があるんです。 第1項で、敷地は道路より高くあるべき。 「ただし書き」で、この法を例外として除外できる手段の教示。 第3項で、有効な排出機能も確保させる義務。 で、自然に考えれば流出管は流入管より低いわけです。 いくら浸透とは言