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戸籍のそのものの間違い・・・こんな事ってあり?
こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、その時の経験から… >昭和41年頃に、そのような馬鹿げた... こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、その時の経験から… >昭和41年頃に、そのような馬鹿げた事がまかり通るのでしょうか? 正直申し上げて、一人の医師の協力があれば(或いはなくても)、現在でも十分可能です。 出生届を見ていただければ早いのですが、一枚の用紙の右半分が出生証明、左半分が出生届になっています。この出生証明には「母の氏名」とお子さんの「生年月日」「性別」などが書かれ、医師の署名と押印がしてあります。押印といっても三文判でもいいんです。 ここまで読んでいただければお分かりになると思いますが、用紙は役所で無条件でくれますから、いくらでも医師に頼めば偽造できますし、頼まなくても自分で偽造することも可能です。 役所としては、そうした届けを提出されても、記載内容に記載漏れなどがない場合、つまり形式的要件を満たしていれば、受理せざるを得ません。 (出生届の見本) http://www.