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道路・堤防管理によって排出される刈草の処分方法の現状
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産業廃棄物の種類「木くず」の定義、建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたもの... 産業廃棄物の種類「木くず」の定義、建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)により、草木は工作物ではないので除草やせん定が目的の工事は一般廃棄物になります。但し、同じ除草工事でも敷地や道路工事のための除草ですと上記定義により産業廃棄物になります。以上が、以前に当地保健所に問い合せした回答でした。 草木の処分は、そのまま農地へ運んで肥料として再利用したり、一廃であっても各市町村の受入能力不足、湿った状態では処理が難しい、などにより、産廃として許可を得た産廃処分場(チップなどへ再生)へ運搬処分しているようです。その際、産廃の運搬を委託する場合は産廃収集運搬業の許可を得た業者ということになりますが、廃棄物処理法によると、委託しないで排出事業者(工事でいうところの元請)自らが運搬する場合は、収集運搬許可は不要なので、地元の造園業者でも、運搬車に飛散・流出防止処置や産廃