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ラクダを撮影すると100円でも撮影ポイントにある場合は??
あまり詳しいわけではありませんが... ラクダに肖像権も何もないでしょう。肖像権は、「人」が自己の肖... あまり詳しいわけではありませんが... ラクダに肖像権も何もないでしょう。肖像権は、「人」が自己の肖像をみだりに公開されない権利、というのが一般的な理解ですので、「物」であるラクダに肖像権はありません。(もちろん、動物にも権利があるんだという主張がないわけではありませんが、ここでの議論とは性質を異にするでしょう。) パブリシティ権といって、有名・著名人の氏名・肖像などが持つ顧客吸引力を経済的に利用する権利も、人には認められていますが、物については判例で否定されています(競走馬の名称について争われた事例)。 また、ある「場所」に権利(所有権)を持っている場合、その範囲内では他人の行動を制限することが可能です。たとえば、建物の中や敷地内での写真の撮影を禁止することもあり得ます。しかし、私の記憶が正しければ、砂丘(砂浜=海岸線)は国有地であり、私有化できないはずですので、これにも当てはまりません
2015/03/11 リンク