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源泉徴収票がない
預金通帳等で間接的に申告する。 ただし、収入は推定できてもいくら税金を源泉徴収されたかは証明できま... 預金通帳等で間接的に申告する。 ただし、収入は推定できてもいくら税金を源泉徴収されたかは証明できませんので、税金は二重払いになります。 ただ、税務署には源泉徴収票をくれないところを伝えることが大事です。 あなたの支払うべき税金を自分の懐に入れているケシカラヌ奴です。 回答ありがとうございます。 事業所A、B、Cからの給与です。 B,Cは継続的な雇用ではなく、一日いくらというおおざっぱな感じです。 契約書などはなく、電話で「何日に来てくれる?」といわれ、給与額なども書面は一切無く口頭で伝えられるだけです。 Aはすでに源泉徴収票が手元にあります。 BとCは給与は現金手渡し、給与明細なし、です・・。給与額を証明する書類が全くありません。手帳に記録した勤務日数のみが私の手元にある控えです。 事業所Aは 給与をうけとりました、という書類をそのたびに書いていましたのであちらには控えがあります。(源泉徴