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置き薬の請求
私もNo1さんと同意見です。 ただ電話ですと、あなたが本当に破棄した場合「電話した」「いいや。電話な... 私もNo1さんと同意見です。 ただ電話ですと、あなたが本当に破棄した場合「電話した」「いいや。電話なんて受けていない」の押し問答になり、挙句の果てに「勝手に処分した」として損害賠償金を請求される可能性もありますので『内容証明郵便』で送達した方が良いでしょう(若干郵送費がかかりますが)。 その際、 (1)この郵便が送達された日(送達証明があなたに届きます)から起算して、いつまでに(例えば送達の日から○日後まで〈日については位や頃ではなく、はっきりと何日後までと明示。一週間位は猶予を見てあげれば良いと思います〉)引き取りに来ること。 引取りの費用一切は、貴社の負担とする。 (2)期限までに引取りに来なければ、貴社は貴社の当該商品に対する所有権並びに占有権の一切を放棄したものとする。 従って当方で当該商品を勝手に破棄等の処分をする。 この処分行為については、貴社が期日までに引取りに来ないと言うこ